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輸入第Ⅱ類医療機器としてNMPAに申請登録を提出してから、第Ⅲ類医療機器と判定される処理対策

投稿日 :2020年6月5日

第Ⅱ類医療機器として申請登録を提出したが、技術審査承認する際に、第Ⅲ類医療機器と判定される件が、最近、増えてきた。該当医療機器は、第Ⅱ類医療機器としての申請を中止して、第Ⅲ類医療機器として再申請しなければならない。そのために、国家薬品監督管理局・医療機器技術審査承認センター(以下、「審査承認センター」と略称する)は、現在の申請を中止して、正しい類別に従って、再び申請登録する方法を公布した。

 詳細内容は 輸入第Ⅱ類医療機器としてNMPAに申請登録を提出してから、第Ⅲ類医療機器と判定される処理対策(20/06/05) をご覧ください。