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中国製品法規制Q&A – 食品

Q1.保健食品と普通食品の違いは?保健食品は保健の機能を謳うことができるが、普通食品はそれを謳うと違法となる。 保健食品は、リストに収録された漢方薬を原料として、錠剤、カプセル、内服液などさまざまな形態にすることができ、摂取量や摂取者を厳格に規定するが、普通食品にはこれらの要件はない。
Q2.どんな製品を健康食品として申請できますか?我が国において、健康食品とは国家食品薬品監督管理局(2003年6月以前は衛生部)の許可を受けて生産・販売する健康食品で、特定の保健機能(27種類)又はビタミン、ミネラルの補充を目的とすることを言明する食品を指します。すなわち特定の対象者に適し、生体調整機能を有し、疾病治療を目的とせず、人体にいかなる急性、準急性、慢性危害を生じない食品を指します。そのため、健康食品として申請する場合には、必ず3つの要素を全て満たさなければなりません。1,食品属性。2,機能属性、特定の機能を持つこと。3,非医薬品属性。許可を得た製品に対し健康食品許可書番号を発行する。許可書番号については、従来は衛食健字(XXXX)第XXXX号(国産)、衛食健字(XXXX)第XXXX号(輸入)でしたが、2003年後半より国食健字と国食健進字に変更されました。
Q3.外国産健康食品の登録申請者及び製品資格への要求にどんなものがありますか?外国製健康食品の登録申請とは、既に中国国外にて生産・販売の1年以上の実績をもつ健康食品を中国国内にて販売するための登録申請をいいます。 外国申請者は、外国の適法健康食品メーカーでなければなりません。外国申請者は、外国製健康食品の登録手続きを行うにあたり、その中国国内駐在事務所又は委託先の中国国内代行機関が手続きを行わなければなりません。
Q4.保健食品はどのように名称をつけるのか?

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Q5.保健食品とは?保健食品とは、保健効能を謳ったり、ビタミンやミネラルなどの栄養素を補うことを目的とした食品を指す。 すなわち、特定の集団食用に適し、身体を調整する機能を持ち、病気の治療を目的とせず、人体に急性、亜急性、慢性的な害を与えない食品を指す。
Q6.保健食品のラベルと説明書の内容にどのような要求があるのか?

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Q7.保健食品の登録申請者の条件は?

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Q8.保健食品の備案人の条件は?

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