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新中国版ROHS2016年7月1日施行

投稿日 :2016年7月1日

新中国版RoHS「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」(下記「管理弁法」と略称)は2016年1月6日に中国工業・情報化部、国家発展と改革委員会、科学技術部、中国財政部、中国環境保護部、中国商務部、中国海関総署と国家品質監督検験検疫総局の8中央部門が共同で法令として公布された。日本語版→

新中国版RoHS「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」

同「管理弁法」により、対象製品は、有害物質の含有量を規定によって表記しなければ中国へ輸入、販売と使用することができない。

その後、2016年1月6日と2016年5月16日、中国工業・情報化部は行政通達の形で、「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法」の解説『「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法」の実施に関するFAQと質疑応答も』相次いで公開した。上記の法令で新中国版ROHSの基本制度を構成し、中国へ対象製品を輸出、販売する際、如何に対応するかについて、詳細に規定されている。

当中国規制データバンク(CRDB)では「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」、【「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」の解説】及び【「新中国版RoHS「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」】の中国語原文と和訳文を一冊にまとめて、皆様に提供している。

ご質問をお持ちの方はお気軽に  info@crdb.jp までご連絡ください。


 

「電気電子製品有害物質使用制限管理弁法」の実施に関するFAQ

 

Q1. 「管理弁法」の上位法としてどんな法律や行政法規がありますか?我が国が「管理弁法」を改正した目的と意義は何ですか?

Q2. 「管理弁法」は、旧「電子情報製品汚染制御管理弁法(以下、「旧弁法」という)のもので改正された一つの新しい部門規則として、どのように変更されましたか?

Q3. 「管理弁法」の規制対象である電器電子製品の有害物質が旧弁法では、「有毒、有害物質又は元素」と呼ばれていますが、どんな違いがありますか?

Q4. 「管理弁法」は香港、マカオ、台湾でも適用されますか?

Q5. 「管理弁法」の適用範囲内の製品について、「管理弁法」の適格要件は生産期日を基準としますか?それとも市場への出荷日を基準としますか?

Q6. 輸入品に関しては、「管理弁法」も製品生産期日を基準としますか?それでも輸入又は販売開始時間を基準としますか?

Q7. 「管理弁法」では「電器電子製品有害物質使用制限に係る国家規格又は業界規格に適合すること」、及び「電器電子製品有害物質使用制限に係る国家規格又は業界規格に違反してはならない」との文字が度々見受けられますが、主にどんな規格を指しますか?これらの規格は守らなければならないものですか?

Q8. 「管理弁法」第3条第(六)項では環境保護使用期限というものがありますが、環境保護使用期限と安全使用期限は同じものですか?

Q9. 構造が複雑な電器電子製品の環境保護使用期限をどのように確定しますか?環境保護使用期限を確定する時は行政許認可が必要ですか?

Q10. 「管理弁法」の電器電子製品において定義されている「関連製品」とは何ですか?

Q11. 電器電子製品で定義されている「電気エネルギー生産、伝送及び分配に関わる設備はこの限りでない」としているが、主にどんな設備が対象外となっていますか?また、どんな製品や状況が対象外となっていますか?

Q12. 「管理弁法」に「電子情報製品分類注釈」のような、「管理弁法」適用製品の一覧を記載した目録文書がありますか?

Q13. 関係者はどのようにして電器電子製品が「管理弁法」適用範囲に入っているか否かを判断しますか?

Q14. 電動輸送器械及び工具は「管理弁法」適用範囲ですか?

Q15. 異なる用途を持つ電池やバッテリーについて、どのように「管理弁法」適用範囲であるか否かを判断しますか?

Q16. 異なる用途の電線ケーブルについて、どのようにして「管理弁法」の要件をクリアします?

Q17. トナーカートリッジ、インク・カートリッジなどの消耗品は「管理弁法」適用範囲ですか?

Q18.委託加工製品と原料輸入加工製品は全て「管理弁法」の要件を満たさなければなりませんか?

Q19. 「管理弁法」適用範囲外製品に取り付ける予定の電器電子製品は「管理弁法」適用範囲になりますか?

Q20. アフターサービスのまるごと返品交換対象の製品は「管理弁法」適用範囲になりますか?

Q21.一度販売、使用された製品を中古の電器電子製品として再販売する場合、「管理弁法」適用範囲になりますか?

Q22. レンタル用製品は「管理弁法」適用範囲ですか?

Q23. 「管理弁法」実施後、国外の親会社が電器電子製品を中国子会社に転売する場合は「管理弁法」の要求を満たす必要がありますか?

Q24. 「管理弁法」実施及び企業の執行過程は大まかにどんな感じですか?

Q25. 「管理弁法」の第三条第(五)項の定める「7. 国の定めるその他の有害物質」についてどう受け止めればいいのですか?

Q26. 「管理弁法」が施行されるまで、関係者はSJ/T 11364-2014の規定をどのようにして執行しますか?

Q27. 企業として、どうすればSJ/T 11364-2014の関連規定を満たすことができますか?また、どんな文書や規定に基づき製品の有害物質情報について声明すればいいのですか?

Q28. 電器電子製品の環境保護使用期限はどの日から起算されますか?

Q29. SJ/T 11364-2014が正式に施行されると、企業が使い切れなかった「有害物質名及び含有量一覧表」をそのまま使い続けることができますか?それとも正誤表を作成して添付しますか?

Q30. 「管理弁法」の適用範囲は電器電子製品で、SJ/T 11364-2014の製品適用範囲は電子電気製品となっていますが、企業としてはSJ/T 11364―2014をどう執行すればいいのですか?

Q31. 関連製品生産のための調達段階において、サプライチェーンの上下流企業はどのようにして有害物質情報を伝達・標識すればいいのですか?

Q32.アフターサービスでの交換又は修理用のパーツ部品は標識対象になりますか?

Q33. 電器電子設備の部品に該当しないものを製品本体に同梱して販売する場合、標識する必要がありますか?含有量一覧表にこれらのパーツの有害物質含有状況を明記する必要がありますか?

Q34. 取り外しが可能な電器電子設備の部品で、それ自体も電器電子設備に該当する場合、環境保護使用期限は単独で標識しますか?それとも製品本体とともに標識しますか?

Q35. 複数の電器電子製品から構成される一体型製品の場合、どのようにして標識しますか?例:テレビと同梱のリモコン、全て別々に標識する必要がありますか?

Q36. 製品の有害物質含有量がいずれもGB/T 26572-2011の定める上限を超えていない場合、SJ/T 11364-2014図1示の「e」マークを付ける必要がありますか?

Q37. SJ/T 11364-2014第5.1図1の「e」にどんなフォントを使えばいいのです?その標識比率はどうなっていますか?

Q38. SJ/T 11364-2014の定めるグリーンマーク及びオレンジマークは、この二つの色しか使えないのですか?製品自体の色がマークの色と近似する時はどうすればいいのですか?

Q39. SJ/T 11364-2014第5.4.2の定めるマークの最小サイズは5mm×5mmで、この大きさだと製品に貼付けでもあまり目立ちません。どうしたらいいですか?

Q40. SJ/T 11364-2014第6.2.2の表1一番下の「企業は、この欄において実際の情況により上表で「×」を付けた技術的な原因について詳しく説明することができます。」としていますが、これはどういう意味ですか?

Q41. SJ/T 11364―2014の求める有害物質名称及び含有量の標識は、部品レベルまで徹底すべきとしていますが、その部品をどのようにして区別しますか?有害物質を含まない部品を自ら声明する有害物質含有量一覧表に列記する必要がありますか?

Q42.区別しにくい部品を全て「その他」に分類することはできますか?即ちSJ/T 11364-2014において「その他」を1部品名として使えますか?

Q43. 製品の説明にSJ/T 11364-2014表1記載の有害物質含有情報を使用する場合、表の標識範囲を増やしてよりたくさんの関連有害物質情報を提供できるようにしてもいいですか?

Q44. SJ/T 11364―2014第6.3記載の「…、図2を選択した場合、マークの数字を当該製品の実際の環境保護使用期限に入れ替えた上で、製品の取扱説明書に保証対象となる製品の環境保護使用期限内での使用条件、関連部品の特別な標識などについて詳しく説明しなければならない。」としていますが、使用条件、関連部品の特別な標識について詳しく説明してください。

Q45. 近年増え続けるバッテリー内蔵型電器電子製品の場合、本体と電池の標識を一つにまとめてもいいですか?

Q46. 一部の携帯電話の製品ラベルがバッテリー装着部にありますが、マークもこのラベルと同じ場所に標識してもいいですか?

Q47. 製品取扱説明書が包装箱に印刷されている場合、標識と含有量一覧表も一緒の包装箱に印刷することもできますか?

Q48. 「管理弁法」では、「基準達成管理目録」対象製品であれば、制限要求を満たさなければならないとしていますが、企業はこの「基準達成管理目録」の策定に参加することはできますか?

Q49. 「基準達成管理目録」対象製品にあっては、何らかの有害物質が例外として対象外になるようなことはありますか?

Q50.「基準達成管理目録」に過渡期がありますか?

Q51. 「管理弁法」第18条の規定により、「基準達成管理目録」対象製品の管理に電器電子製品有害物質使用制限適格評定制度を適用すべきとしていますが、具体的な適格評定制度はどんなものですか?

Q52. 「管理弁法」では、電器電子製品の設計及び生産にあっても、相応の国家規格又は業界規格に適合する必要があり、技術的に可能であれば、環境に優しい方案を採用すべきとしていますが、製品設計や生産について何か強制的な要求がありますか?

Q53. 電器電子製品の包装は、「管理弁法」の適用範囲ですか?

Q54. 「管理弁法」に電器電子製品廃棄処分後の回収、処理、再利用に関する規定がありますか?

Q55. 「管理弁法」の定める状況に違反した場合、第三章に具体的な罰則規定がありませんが、どうしてですか?

Q56.「管理方法」が施行されると、最終製品生産業者がきちんとしたエコサプライチェーン・マネジメント体系を保有している場合でも、最終製品がサプライチェーン側の原因により当該規定に適合しないと判断された場合、この責任を負うのはメーカーと上流供給事業者のどちらですか?