「電子電気製品における有害物質の使用制限に係る管理規則」の解説
2016年1月6日、工業情報化部、発展改革委員会、科学技術部、財政部、環境保護部、商務部、税関総署、品質検査総局の八部門は共同で「電子電気製品における有害物質の使用制限に係る管理規則」(第32号令、以下「規則」と省略する)を公布した。「規則」の理解と実施のために、工業情報化部の政策法規司が「規則」について解説した。
問:「規則」はどのような背景で制定されたか?
答:2006年2月、旧情報産業部など7つの部門が連合で「電子情報製品汚染防止管理規則」(旧情報産業部など7つ部門令第39号、以下39号令と略称)を制定、公布した。39号令が実施されて以来、中国電子情報製品汚染の防止が強力に推進された。
近年、中国の電子電気産業の発展に伴い、39号令の関連制度の制限が浮き彫りになり、早急に改訂が要する。一つ目、適用範囲を拡大する必要がある。国外では、有害物質に関する立法が、一般の電子情報製品と家電製品をカーバーする。中国は電子電気製品の製造大国であり、39号令は電子情報製品の汚染制限だけ規定し、冷蔵庫や洗濯機など大量の電子電気製品をカーバーしていなかった。それは環境の保護や人の健康に良くない。同時に一部の企業が二つの基準で生産を行い、国外への輸出製品に対して有害物質を制限し、国内で販売する製品に対する相応の制限措置を取っていなかった。中国の電子電気産業の実際発展状況に基づき、外国の方法を参考し、「規則」の適用範囲を拡大しなければならない。二つ目、管理方式を改善する必要がある。39号令はすべての電子情報製品汚染制限重点管理目録の製品に対する強制認証を実施する。異なる製品の汚染管理の要求が異なる措置を取るべき。しかも電子電気製品のグレードアップが短くなっている中、一部の製品の淘汰周期は2,3ヶ月しかなく、全面的に強制認証を実施するのは製品の発売時間を延期することになる上、製品の革新と産業の発展にも良くない。そのため、39号令に関する管理方式を調整する必要があり、使用制限適合評定制度を実施し、管理機能を改善することにつながる。
《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》解读
2016年1月6日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、环境保护部、商务部、海关总署、质检总局等8部门联合公布了《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(第32号令,以下简称《办法》)。为了更好地理解和执行《办法》,工业和信息化部政策法规司负责同志对《办法》进行了解读。
问:《办法》是在什么样的背景下制定的?
答:2006年2月,原信息产业部等7部门联合制定了《电子信息产品污染控制管理办法》(原信息产业部等7部门令第39号,以下简称39号令)。39号令施行以来,有力推动了我国电子信息产品污染控制工作。
近年来,随着我国电器电子产业的发展,39号令的相关制度逐渐凸显出一定的局限性,亟需进行修订。一方面,适用范围亟需适当拓宽。其他国家有关产品有害物质限制使用的立法,一般涵盖电子信息产品和包括家用电器等在内的其他产品。我国是电器电子产品制造大国,39号令仅规范电子信息产品的污染控制,没有覆盖冰箱、洗衣机等大量的电器电子产品,不利于全面保护环境和人体健康。同时,也导致部分企业使用两套标准组织生产,对出口国外的产品限制使用有害物质、对国内销售的产品却不采取相应的措施。根据我国电器电子产业发展的实际,借鉴其他国家的做法,需要拓宽《办法》的适用范围。另一方面,管理方式亟需完善。39号令对纳入电子信息产品污染控制重点管理目录的产品都实施强制性认证。但不同产品污染控制管理的要求不同,且电器电子产品升级换代的周期短,有些产品的淘汰周期甚至只有两三个月,全面实行强制性认证将延迟产品上市时间,不利于产品创新和产业发展。因此,需要调整39号令的有关管理方式,建立合格评定制度,完善管理机制。
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