中国規制データバンク

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中国製品法規制Q&A – 化粧品・歯磨き粉

Q1.輸入製品の外包装に中国法規制で禁止されている内容が表記されていますが、例えば「抗炎症成分」のような表記があるなど、備案申請する際にどのように申請すればいいですか?

輸入製品外包装に中国法規制に適合していない内容が表記されている場合、まず使用方法、作用する部位及び使用目的などに合わせて、中国法規制規定の化粧品定義範囲に属するかどうかを判断します。属していない場合、輸入製品の登録と備案申請ができません。属する場合、中国法規制の規定に従って製品の外包装とラベルの内容を修正します。

Q2.物理的にカバーする効果しかないと表記されている美白化粧品ですが、非物理カバー効果のある美白機能成分も表記されています。「シミ除き」類(物理的なカバー効果しかない)製品として申請登録できますか?

国家食品薬品監督管理総局により発布された「化粧品の登録と備案管理調整に対する関連事項」(2013年第10号)に基づいて、物理的にカバーする効果しかない美白化粧品は、物理的にカバーの形で肌に美白効果を与える製品のことを指しています。物理的にカバーする効果しかない美白化粧品と表記されているにも拘わらず、製品成分表に非物理カバー効果の美白成分を添加している化粧品は、この成分が美白のために使用していないことを証明するに十分な証拠を提供する必要があります。そうしないと「シミ除去」類(物理カバー効果しかない)製品として登録申請することはできません。

Q3.現在市場にある「ヘアカラーを中和する」など髪の色を変えるシャンプ及びカラートリートメントなどの製品は、どのように管理すればいいでしょうか?

髪の色を変えることを目的として使用後洗浄しても元の髪色に回復できない製品は、すべて髪染め製品として厳格に管理します。「髪色を中和する」など髪色を変えるシャンプ及びカラートリートメントなどの製品は、髪染め製品に属しますので、髪染め製品のラベル管理に関連する規定によって、製品ラベルに警告用語などの情報を表記する必要があります。また、製品安全性評価について、通常の髪染め製品が満たすべき要求以外に、シャンプ及びカラートリートメントなどの製品の使用方法などに基づいて、相応する毒理学試験と安全リスク評価などの安全性評価基準を満たす必要があります。

Q4.現在市場に製品の名称とラベルに表記された使用方法が不一致の化粧品が出ています。例えば、製品名称が「全顔用アイクリーム」で、使用方法は「目の周り及びそれ以外の他の部位にも利用できる」と表記されています。また、製品名称が「顔クリーム」で、使用方法の中に効果のある部位としては目、唇及び顔など。このような製品はどのように監督管理すればいいでしょう?

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Q5.化粧品の中国語名称に原料名称を利用する時に、どのように管理すべきでしょうか?利用する原料の名称が通称あるいは植物全体名称の場合、具体的にどのような基準があるのでしょうか?

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Q6.製品の成分配合が調整された後、新しい成分配合の製品に再び取消された製品の名称を利用する場合は、「アップグレード版」などの言葉を追加して区別することができるでしょうか?

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Q7.推奨国家標準あるいは業界標準に、洗顔フォーム、スキンケア乳液と髪パーマ剤などの関連する製品のPH値指標が比較的広い範囲で設定されていますが、企業は具体的な製品のPH値範囲を設定するときに、推奨国家標準または業界標準の中の対応するPH値指標を利用することができるでしょうか?

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Q8.中国の関連法規制には「薬粧品(薬用化粧品)」という一般概念はありませんが、海外ではよく「薬粧品」について聞かれることがあります。

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Q9.オリゴペプチド-1と上皮成長因子(EGF)の差はありますか。EGFは、化粧品の原料として使用可能ですか。

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Q10.化粧品原料に添加される安定剤等原料を保護する成分は、商品ラベルに記載すべきですか。

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