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10月1日より、電池等輸入商品に関する品質安全検査監督方式を最適化

投稿日 :2020年9月7日

2020年9月7日、税関総署は「税関総署公告2020年第102号」(以下「本公告」と略称する)を公布し、2020年10月1日より、中国への電池等輸入商品に関する品質安全検査監督方式を最適化することを明らかにした。

「権限委譲・管理・サービス」の改革を深く推進し、越境貿易の便利さを向上するために、2020年9月7日に、税関総署は電池等の輸入商品(詳細リストは添付1参照)に関する品質安全検査監督方式を最適化することを決めた。関連事項は以下の通り。

①  税関に申告する際に、任意の原則に従い、荷受人は輸入商品が中国関連法規制及び技術規範の強制性の要求を満たすことを保証し、かつ、税関に電子版または紙版の「企業品質安全自己宣言」(様式は添付2参照)を提出する。

②  荷受人から提出された「企業品質安全自己宣言」に該当する輸入商品については、税関が合格判定を実施する際に、主に現場で荷物の規格型番と宣言内容の一致性を確認する。強制性製品認証(CCC認証)製品として扱われる商品については、荷物とCCC証書の一致性を追加検査し、必要に応じて、抜取検査を実施しなければならない。

③  荷受人が「企業品質安全自己宣言」を提出しない商品については、税関が現行の検査監督方式に従って検査する。

 

本公告は2020年10月1日より実施する。

 

添付1 「適用商品リスト」

添付2 「企業品質安全自己宣言」(中国語)

 

税関総署

2020年9月7日