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中国税関総署より、算式定価契による輸入貨物の納税価格の確定及び申告方法が公布され

投稿日 :2021年6月18日

2021年6月18日、中国税関総署は、「算式定価による輸入貨物の納税価格の確定に関する問題の公告」(税関総署公告2021年第44号)を公布し、2021年9月1日より実施すると明らかにした。

 「算式定価による輸入貨物の納税価格の確定に関する問題の公告」(以下「本公告」と称する)で言及する「算式定価」とは、中華人民共和国国内に貨物を販売する際に、締結した契約において、売り手と買い手が具体的かつ明確な数値で物品価格を約定せず、約定した定価算式で物品の決済価格を確定する定価方式を指す。「決済価格」とは、買い手が該当商品を購入するために実際に支払った、または支払うべき代金の総額を指す。

 算式定価の適用対象について

次の条件に合致する輸入貨物に対し、契約書で約定した定価算式で確定された決済価格を基礎として納税価格を確定する。

①  商品が中華人民共和国国内に到着する前、または保税商品が国内販売される前に、売り手と買い手が定価公式を書面で約定すること。

②  決済価格が、売り手と買い手の双方がコントロールできない客観的な条件と要素次第であること。

③  貨物が輸入を申告する日から6ヶ月以内に、契約で約定した定価公式に基づき決済価格を確定することができること。

④  決済価格が『価格審査弁法』における成約価格の関連規定に合致していること。

 算式定価の申告について

納税義務者は、算式定価契約の項目における最初の貨物の輸入あるいは中国国内に販売する前に、最初の貨物申告地の税関あるいは企業備案(届出)の所在地の税関に「算式定価契約税関備案表」(詳細添付1参照)を提出しなければならない。貨物の輸入申告時または「二段階申告」通関モデルにおける完全申告時に、貨物の決済価格を確定できる場合、「算式定価契約税関備案表」を提出する必要はない。

 提出が必要な資料について

納税義務者は備案申請する際に、次の資料を提出しなければならない。

①  輸入貨物の契約、協議(長期契約、総契約などを含む)書。

②  定価算式の価格評価の基礎、評価期間、決算期間、割引、成分含有量、数量など価格に影響を及ぼす要素、及び入国税関別、申告税関、ロットと数量の手配などの状況説明。

③  関連説明及びその他の関連資料。

 算式定価による貨物の輸入申告について

実情に基づき、添付2を参考にして、通関申告書の「算式定価決定確認」「暫定価格決定確認」欄を記入しなければならない。

算式定価による貨物の輸入時の決済価格が確定できず、暫定価格で申告する場合、納税義務者は税関に税金担保を行わなければならない。貨物の輸入申告日より6ヶ月以内に決済価格を確定できない場合、税関は関連規定に基づき納税価格を審査・確定する。

 詳細内容について、本公告の和訳版にご覧ください。

本公告和訳版👇

http://www.crdb.jp/content/view/5231/1267/

添付資料👇

1.「算式定価契約税関届け出表(見本)」

2.「申告書記入要求」

原文確認👇

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/3731333/index.html