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越境EC小売り輸出入監督管理作業に関する決定

投稿日 :2018年12月3日

2018年11月30日、越境EC小売り輸出入監督管理の移行期間に関して、新旧政策がスムーズに実施され越境EC小売り輸出入のさらなる発展を促進するため、国務院の承認のもと、商務部、発展改革委員会、財政部、時間総署、税務総局と市場監督管理総局が合同で「越境EC小売輸入に係る諸手続きの充実化に関する通知」を商財発〔2018〕486号で公布した。

「越境EC小売輸入に係る諸手続きの充実化に関する通知」は、越境EC小売り輸出入を定義し、満たさなければならない条件を定めている。越境ECの主体としては、越境EC小売り輸出入業者、越境EC第三者プラットフォーム業者、国内サービス提供事業者、そして消費者であることを指し、各主体に関する責任を明確にした。越境EC小売り輸出入商品は個人用物品としての扱いで監督管理され、関連商品などは初回輸入許可の登録や備案要求は求められない。ただし、関連部門の命令で感染地等からの商品については輸入見合わせや、重大な品質安全リスクがある商品にはリスク応急措置が求められることはある。なお、各試験等を実施する行政府は、該当地方の越境EC小売り輸出入監督管理政策の責任主体とする。

この通知の内容は北京、天津、上海など37箇所都市(地区)の越境EC小売り輸入業務に適用し、2019年1月1日から執行される。

CRDBはこの通知を全文和訳し、会員様に公開している、詳しく内容は添付文書をご覧ください。

 

添付文書:

「越境EC小売輸入に係る諸手続きの充実化に関する通知」