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越境EC小売り輸入税収政策に関する通知(財関税2016年18号)

投稿日 :2016年4月13日

財政部、税関総署と国家税務総局は国務院の承認を得て、連合で越境EC小売り輸入税収政策に関する通知を公布した。

今回の政策は公平競争の市場環境を作成し、越境EC小売り輸入の健康発展を促進するためである。越境EC小売り輸入に関する事項は下記である。

一、越境EC小売り輸入商品について、関税と輸入増値税・消費税を徴収することになり、購入する個人が納税義務者となる。実際の購買価額(貨物の小売り価額、送料と保険費用を含む)は税込価額として、EC企業、EC取引プラットフォームまたは物流企業が個人納税義務者の変わりに代理徴収義務者になることができる。

二、越境EC売り輸入税収政策は他の国或は地区から輸入し、《越境EC小売輸入商品リスト》(別途発表)範囲のうち、以下の商品に適用される。

(一)全ての税関とネットワークでつながっているEC取引プラットフォームを通じた取引で、取引、支払い、物流電子情報の3つが照合できる越境EC小売り輸入商品。

(二)税関とネットワークでつながっていないEC取引プラットフォームを通じて、宅配便、郵便企業が統一の取引、支払い、物流等電子情報を提供することができ、対応する法律責任を負うことを約束した越境EC小売り輸入商品。

三、越境ECの取引限度額は1回あたりの限度額と年間あたりの限度額が設けられている。具体的には、1回あたりは2,000元まで、年間あたりは2万元までの限度額となる。限度額以内で輸入する越境EC小売り輸入商品について、関税率は0%(暫定)。輸入増値税、消費税については徴収免除額を取消、法定納税額の70%で徴収する。一回あたりの限度額、累計の年間限度額を超える取引、及び課税価格が2000元を超える分割不可能な商品について、すべて一般貿易方式で全額徴税する。

四、商品は税関の通過日から30日以内に返品される場合、税金の払い戻しの申請ができ、個人消費年度額を調整することができる。

五、越境EC小売輸入商品購入者(発注者)の身分情報は確認を行う必要がる。確認を行わない場合、購入者(発注者)の身分情報は支払者と一致しなければならない。

六、「越境EC小売り輸入商品リスト」は財政部商関連部門より別途で公布する。

七、本通知は2016年4月8日から執行する。