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税関総署より「越境EC小売り輸出入商品の監督管理に関する公告」が公布

投稿日 :2018年12月13日

越境ECにおける小売り輸出入商品に対する監督管理業務をより円滑に実施し、越境ECの発展を促進するために、「中華人民共和国税関法」「中華人民共和国入出国動植物検疫法」「中華人民共和国輸出入商品検査法」「中華人民共和国電子商務法」などの法律、商務部・発展改革委・財政部・税関総署・税務総局・市場監督管理総局による「越境EC小売輸入に係る諸手続きの充実化に関する通知」(商財発〔2018〕486号)等、さらに国家の越境EC小売り輸出入に関連する政策規定等に基づき、税関総署が一連の監督管理に関する「越境EC小売り輸出入商品の監督管理に関する公告」(公告〔2018〕194号)を公布した。

本公告により、越境EC企業は、消費者(注文者)と越境EC取引プラットフォームを通して商品を取引した場合、税関の要求に応じて関連する取引データをアプロードすることが求められる。

海外の越境EC企業は、境内代理者(国内代理人)を通じて境内代理者所在地の税関に登録しなければならない。税関に登録されたら、信用等級に応じた通関管理措置が実施される。

越境ECにおいて直接輸入した商品で個人使用する場合、“インターネット購入保税輸入”政策に基づいて、個人用の輸入物品として監督管理の対象となり、商品の初回輸入許可・登録・届出などは求められない。

税関は、越境ECによる輸出入商品及び容器、包装物について、関連法律法規により検疫を実施し、関連規定により必要な監督管理を実施する。

越境ECで商品を輸入する際、越境ECプラットフォーム企業・販売企業・国内代理人・物流企業は、国際貿易“単一窓口”として、取引・支払い・物流等の情報データを税関にアップロードし、そのデータの内容に相応の責任を負う。

税関は、越境EC小売り輸入税収政策により、越境EC小売り輸入商品に関する関税と増値税、消費税を徴収する。関税金額は実際の取引金額に基づき、商品の小売り金額、運賃と保険費用を含む。

本公告は、管理場所、検疫・検査と物流管理、返品管理、リスク管理及び処罰についても詳しく規定している。

税関総署による「越境EC小売り輸出入商品の監督管理に関する公告」(公告〔2018〕194号)全文和訳がCRDB会員様に公開中。

添付文書:

 越境EC小売輸出入商品に係る監督管理に関する公告(税関総署公告2018年第194号)(全文和訳)