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中国越境EC小売輸入管理監督の移行期間は2017年末まで延長

投稿日 :2016年11月22日

11月15日中国国家商務部のサイドで、商務部スポークスマンの発言という形で、予定している来年5月12日より施行する中国越境ECの通関検査シート発行、対象製品許認書の提出などの監督制度は、さらに延長し、2017年まで移行期間として設けるとなる。

移行期間中は、継続して実験モデル(商品検査不要など)に則って管理監督を実施している。原文和訳は以下のよう。

国務院の承認を受け、2016年5月11日より、我が国は越境EC小売輸入の新たな管理監督要求を1年間の移行期間を設けた。移行期間中、継続してモデル都市として管理監督を実施している天津、上海、杭州、寧波、鄭州、広州、深?、重慶、福州、平潭の十か所で運営されるネット通販の保税商品が保税区に入る際に、 “第一線”(注:入境する時)を通関する際、検査/検疫合格した通関シートの発行、化粧品や乳幼児用調合粉ミルク、医療機器、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品などを含む)に対して、初回輸入許可書、登録許可或は備案(注:届出)許可の要求を一旦実施しない。全ての直入輸入モデルに対して、上述の初回輸入許可資料、登録許可或は備案許可の要求も一旦実行しない。

移行期間を実施してから、越境ECの小売輸入は順調に発展し、企業に模範的な管理監督に適応させ、地方の関連部門に監督作業を改善させる事に重要な役割を果たした。同時に、関係部門も業界の健全な発展促進や消費者の利益・安全面から、管理監督方法の最適化の研究を行った。商務関連部門は、越境ECの管理監督方法の移行を確実に推進するため、上記の移行期間を2017年末まで延長することに同意した。

移行期間中、関連企業は自社管理の自律を強化し、商品の品質保証・リスクの抑制に徹底的に強化し、模範的な管理監督要求に適応することを加速し、共に越境ECの健全な社会環境を創りだし、監督管理モードの移行を順調に実行するため十分な準備をすべきである。