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一部の輸入消費商品の関税が暫定税率方式で下がった

投稿日 :2017年12月1日

「国務院関税税則委員会より一部消費品輸入関税を調整する通知」(税委会〔2017〕25号)に基づき、税関総署は2017年11月27日に2017年第57号「一部の消費品輸入関税の調整に関する公告」で2017年12月1日から暫定税率方式で一部の消費品輸入関税を減税することを公布した。

今回暫定税率方式で減税された消費品範囲は香水や、口べり用化粧品や、眼部用化粧品等が挙げられた。

一部の商品を下の表にピックアップした、ご覧ください。

HSコード 商品名称 2017年MFN税率(%) 12月1日から暫定是率(%)
33030000 香水 10 5
33041000 唇用化粧品 10 5
33042000 眼部化粧品 10 5
33043000 爪用化粧品 15 5
33049100 香粉 10 5
33049900 その他の美容品・化粧品及びスキンケア品 6.5 2
33051000 シャンプー 6.5 2
33052000 パーマ剤 15 5
33053000 定型剤 15 5
33059000 その他の髪ケアアケア品 10 5
33061010 歯磨き粉 10 5
33061090 その他の口腔清潔用品 10 5
33062000 歯の糸ようじ 10 5
33069000 その他の口腔と歯の清潔用品 10 5
33071000 髭剃り用剤 10 5
33072000 体には消臭剤と汗止め剤 10 5
33073000 入浴剤 10 5
33079000 脱毛剤、その他の番号の香製品及び化粧洗面品 9 5
96032100 歯ブラシ 25 8
96170019 その他の保温びん 24 8
96190011 乳児用オムツ 7.5 0