薬品登録管理弁法
第一章 総則
第一条 薬品の登録を標準化し、薬品の安全性、有効性、及び、品質を確保するために、『中華人民共和国薬品管理法』(以下は『薬品管理法』という)、『中華人民共和国中医薬法』、『中華人民共和国ワクチン管理法』(以下は『ワクチン管理法』という)、『中華人民共和国行政許可法』、『中華人民共和国薬品管理法実施条例』等の法律及び行政規制に基づき、本弁法を制定する。
第二条 中華人民共和国国内で薬品の販売を目的として、薬品の開発、登録及び監督管理活動に従事することについては、本弁法が適用される。
药品注册管理办法
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