中国規制データバンク

国家薬品監督管理局令 第24号

公示日(改定日):2000/10/13 

滅菌済みディスポーザブル医療器械監督管理法(暫定)

第一章 総 則

 

第1条 滅菌済みデイスポーザプル医療器械に対する監督管理を強化し、製品の安全性、有効性を確保するため、「医療器械監督管理条令」に基づき、本法を制定する。

 

第2条 本法での滅菌済みデイスポーザプル医療器械(以下は滅菌済み医療器械と言う)は、滅菌済みの、熱源を有しない、検査に合格した、有効期限内に直接使用されるデイスポーザプルの医療器械を言う。滅菌済み医療器械に対し「滅菌済みデイスポーザプル医療器械リスト」(以下、リストと言う)に従い、重点監督管理を実施する。「リスト」(附属文書)は国家薬品監督管理部門により公布、修正される。

 

第3条 中華人民共和国国内で滅菌済み医療器械の生産、販売(取扱い)、使用、監督管理に従事する企業または傾人は、本法を遵守しなければならない。

一次性使用无菌医疗器械监督管理办法

 

 

第一章  总  则

第一条 为加强一次性使用无菌医疗器械的监督管理,保证产品安全、有效,依据《医疗器械监督管理条例》制定本办法。

第二条 本办法所称一次性使用无菌医疗器械(以下简称无菌器械)是指无菌、无热原、经检验合格,在有效期内一次性直接使用的医疗器械。
无菌器械按《一次性使用无菌医疗器械目录》(以下简称《目录》)实施重点监督管理。《目录》(见附件)由国家药品监督管理局公布并调整。

第三条 凡在中华人民共和国境内从事无菌器械的生产、经营、使用、监督管理的单位或个人应当遵守本办法。

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