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国家薬品監督管理局より三つの医療機器登録技術審査ガイドラインの公布

投稿日 :2018年6月5日

医療機器製品登録作業の監督と指導を強化し、登録審査のレベルを高めるため、国家薬品監督管理局は2018年5月31日に2018年第30号の公告で「麻酔喉頭鏡登録技術審査ガイドライン」、「内視鏡洗浄消毒機登録技術審査ガイドライン」と「睡眠呼吸観測製品登録技術審査ガイドライン」の三つの技術ガイドラインを公布した。

「麻酔喉頭鏡登録技術審査ガイドライン」は第Ⅱ類医療機器管理の麻酔喉頭鏡製品に適用し、繰り返し使用できる麻酔喉頭鏡と使い捨て麻酔喉頭鏡を含む。「医療機器分類目録」(国家食品薬品監督管理総局公告2017年第104号)により、製品の分類コードが08-05-06(呼吸、麻酔と救急器具――呼吸、麻酔、救急設備補助装置――気管挿管用喉頭鏡)である。

「麻酔喉頭鏡登録技術審査ガイドライン」は「医療機器分類目録」により軟式内視鏡消毒の全自動内視鏡洗浄機に適用する。管理類番号は11-05-01である。

「睡眠呼吸観測製品登録技術審査ガイドライン」は「医療機器分類目録」より管理類別がⅡ類、製品類コードが07-09-03である製品に適用する。睡眠呼吸観測製品は、患者の睡眠過程における脳電、筋電、心電、脈拍パルス酸素飽和度、脈拍、脈率、口鼻呼吸、いびき、体位などの生理的パラメータの観測を主に使用する。

詳しい内容について添文書をご参照ください。

 

添付文書:

「麻酔喉頭鏡登録技術審査ガイドライン」(中国語)

「内視鏡洗浄消毒機登録技術審査ガイドライン」(中国語)

「睡眠呼吸観測製品登録技術審査ガイドライン」(中国語)

 

★上記ガイドラインの内容や和訳についてご興味・ご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jpまでお問い合わせください。