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医療機構における医療用消耗材管理弁法(試行)の公告

投稿日 :2019年6月24日

医療機構における医療用消耗材の管理を規範し、医療用消耗材を合理的に使用することを促進し、医療の品質と安全を保障するため、国家衛生健康委員会と国家中医薬局は「医療機構管理条例」、「医療機器監督管理条例」等の関連法律法規の規定により、2019年6月18日に国衛医発〔2019〕43号で「医療機構医療用消耗材管理弁法(試行)」を公布した。

「医療機構医療用消耗材管理弁法(試行)」の医療用消耗材は医薬品監督管理部門に承認された使用回数限られた消耗性医療機器を指し、使い捨て及び繰り返し使用の医療用消耗材を含む。医療用消耗材の管理とは、医療機構が患者を中心として、医学科学を基礎として、医療用消耗材の購入、貯蔵、使用、追跡、モニタリング、評価、監督等全過程を効果的に実施と管理し、臨床科学と医療用消耗材の専門技術サービスを合理的に使用すること、及び関連の医療用消耗材の管理作業を促進し、医療管理作業の重要な構成部分であること。

「医療機構医療用消耗材管理弁法(試行)」は管理対象及び管理内容を明確したうえ、医療機構における医療用消耗材のリストを設定し、仕入れ要求を規定し、医療用消耗材臨床使用分級の管理制度を構築した。

「医療機構医療用消耗材管理弁法(試行)」は2019年9月1日から実施される。

添付文書:

「医療機構医療用消耗材管理弁法(試行)」(中国語)