医療機器通用名称命名規則
第一条 医療機器の監督管理を強化し、医療機器通用名称命名の科学性、規範化を保証するために、「医療機器監督管理条例」に基づき、本規則を制定する。
第二条 中華人民共和国境内にて販売、使用される医療機器は通用名称を利用し、通用名称の命名は本規則に準じなければいけない。
医疗器械通用名称命名规则
第一条 为加强医疗器械监督管理,保证医疗器械通用名称命名科学、规范,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。
第二条 凡在中华人民共和国境内销售、使用的医疗器械应当使用通用名称,通用名称的命名应当符合本规则。
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