中国規制データバンク

国家食品药品监督管理总局令 第18号

公示日(改定日):2015/10/21 

医療機器使用品質監督管理弁法

公布日:2015-10-21

 国家食品薬品監督管理総局令

第18号

  『医療機器使用品質監督管理弁法』は、2015年9月29日に国家食品薬品監督管理総局局務会議の審議を通過したので、ここに公布し、2016年2月1日から施行する。

局長 畢井泉
2015年10月21日

医療機器使用品質監督管理弁法

第一章 総則

  第一条 医療機器の使用品質監督管理を強化し、医療機器の使用上の安全、有効性を保証するため、『医療機器監督管理条例』に基づき、本弁法を制定する。

第二条 使用段階における医療機器の品質管理及びその監督管理は、本弁法を遵守しなければならない。

第三条 国家食品薬品監督管理総局は、全国における医療機器使用の品質監督管理業務に対して責任を負う。県レベル以上の地方食品薬品監督管理部門は、当該行政区域の医療機器使用の品質監督管理業務に対して責任を負う。
上級の食品薬品監督管理部門は、下級の食品薬品監督管理部門が医療機器使用の品質監督管理業務を展開するよう指導及び監督する責任を負う。

医疗器械使用质量监督管理办法

发布时间:2015-10-21

国家食品督管理局令

第18号

  《医疗器械使用质量监督管理办法》已经2015年9月29日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过,现予公布,自2016年2月1日起施行。

局长  毕井泉
2015年10月21日

器械使用督管理

第一章 总 则

  第一条 为加强医疗器械使用质量监督管理,保证医疗器械使用安全、有效,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本办法。

第二条 使用环节的医疗器械质量管理及其监督管理,应当遵守本办法。

第三条 国家食品药品监督管理总局负责全国医疗器械使用质量监督管理工作。县级以上地方食品药品监督管理部门负责本行政区域的医疗器械使用质量监督管理工作。
上级食品药品监督管理部门负责指导和监督下级食品药品监督管理部门开展医疗器械使用质量监督管理工作。

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