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中華人民共和国主席令 第27号

公示日(改定日):2020/12/26 

中華人民共和国 刑法 第三章 社会主義市場経済秩序破壊罪

 第1節 偽造劣悪商品生産販売罪

第140条 生産者又は販売者が、製品の中に異物又は偽造品を混入して偽造品を本物と偽った場合や、不良品を良品と偽ったり、不合格製品を合格製品と偽った場合には、 販売金額が5万元以上20万元未満の者に対しては、2年以下の有期懲役或いは拘束に処し、販売金額の50%以上2倍以下の罰金を単独あるいは合わせて科す。販売金額が20万元以上50万元未満の者に対しては、2年以上7年以下の有期懲役、及び販売金額の50%以上2倍以下の罰金を科す。販売金額が 50万元以上200万元未満の者に対しては、7年以上の有期懲役、及び販売金額の50%以上2倍以下の罰金を科す。:販売金額が200万元以上の者に対しては、15年以上の有期懲役又は無期懲役、及び販売金額の50%以上2倍以下の罰金又は財産没収を科す。

中华人民共和国 刑法 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪

第一节 生产、销售伪劣商品罪

第一百四十条 生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二十万元以上不满五十万元的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额五十万元以上不满二百万元的,处七年以上有期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金;销售金额二百万元以上的,处十五年有期徒刑或者无期徒刑,并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

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