国務院は「中華人民共和国人類遺伝資源管理条例」(下記「管理条例」と略称)を審議・承認し、6月10日に中華人民共和国国務院令第717号で公布した。本条例は2012年頃から立法活動を行われていたが、従来は1998年の「人類遺伝資源管理暫定弁法」が施行されていた。7月1日より施行する。
「管理条例」の適用範囲は、生物資源ではなく、人類遺伝資源であり、人体のゲノム、遺伝子およびその産物である器官、組織、細胞、血液、調合物、デオキシリボ核酸(DNA)の組み換え体などの遺伝材料および関連の情報資料が対象になる。
「管理条例」は、全6章47条で、第1章総則、第2章収集と保持、第3章利用と外国への提供、第4章役務と監督、第5章法律責任、及び第6章附則と構成され、7月1日から実施される。
「管理条例」では、国が人類遺伝資源調査を実施し、重要な遺伝家系と特定地域の人類遺伝資源に対し、申告登録制度を実施することを定めた。外国組織・機構は、国内の人類遺伝資源を利用し、科学研究活動を展開する必要がある場合、中国側と協力する方式で行わなければならないと明確した。人類の遺伝資源情報を対外に提供または開放して使用する場合、届出して情報提出しなければならない、公衆の健康、国家安全及び社会公共利益に影響を与える可能性がある場合は、安全審査を通過しなければならないと規定した。「管理条例」は審査事項、審査手順及び監督検査について詳しく規定した。