医療用毒性薬物の管理に関する弁法
医療用毒性薬剤の管理方法
第一条 医療用毒性薬品の管理を強化し、中毒或いは死亡事故の発生を防止するため、『中華人民共和国薬品管理法』の規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条 医療用毒性薬品(以下、毒性薬品と略称する)とは、毒性が激しく、治療用量と中毒用量が近く、不適切に使用すると人に中毒或いは死亡を引き起こす薬品を指す。
医疗用毒性药品管理办法
医疗用毒性药品管理办法
第一条 为加强医疗用毒性药品的管理,防止中毒或死亡事故的发生,根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,制定本办法。
第二条 医疗用毒性药品(以下简称毒性药品),系指毒性剧烈、治疗剂量与中毒剂量相近,使用不当会致人中毒或死亡的药品。
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