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CFDAより「健康食品登録・届出管理弁法」(改訂)公布(CFDA第22号)

投稿日 :2016年3月15日

健康食品の登録届出管理を規範化、強化するため、2016年03月01日国家食品薬品監督管理総局第22号令「健康食品登録・届出管理弁法」(下記、「弁法」と省略)が公布された。当該「弁法」は全8章75条があり、下記は主な修訂内容である。

一つ目は健康食品の販売管理モデルを調整した。健康食品の販売管理モデルを単一の登録制から登録と届出の組み合わせに変更した。

二つ目は健康食品の登録プロセスを最適化にした。「弁法」は「健康食品原料リスト」以外の原料を使った健康食品、及び初回輸入の健康食品(補充ビタミン剤、ミネラル等栄養物質の健康食品を除く)は製品登録をしなければならないと規定している。

三つ目は健康食品登録証書の管理を強化にした。健康食品登録証書の有効期限が5年と定められ、製品の名称、登録者名称と住所、登録番号など記載すべき内容を規定した。

四つ目は健康食品の届出要求を明確にした。「健康食品原料リスト」に収録された原材料を使用した健康食品、および初回輸入の補充ビタミン剤、ミネラル等栄養物質の健康食品が届出しなければならないと規定した。

五つ目は健康食品の命名規定を厳しくした。

六つ目は健康食品登録と届出に関する違法行為の処罰を強化にした。

本「弁法」が2016年7月1日施行することになった。施行とともに2005年4月30日公布の「健康食品登録管理弁法(試行)」(旧国家食品薬品監督管理局令第19号)が廃止することになる。

 

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