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CFDAによる「食品リコール管理弁法」の公布

投稿日 :2015年3月16日

国家食品薬品監督管理総局令の第12号通知で「食品リコール管理弁法」が公布された。2015年9月1日から施行される予定である。

「食品リコール管理弁法」の適用範囲は中国国内における不安全食品の生産停止、リコールと処置及び監督管理である。不安全食品とは、中国食品安全法律法規により生産禁止の食品、およびその他人体の健康に害をもたらす食品(食品添加剤と健康食品を含む)を指す。

食品生産経営者は食品安全第一責任者の義務があり、関連管理制度の構築、食品安全情報の収集と分析、不安全食品の生産停止、リコール及び処置を行わなければならないと規定している。国家食品薬品監督管理総局は不安全食品の生産停止、リコール及び処置の監督管理の責任を負うという。

本弁法は、食品の生産停止、リコール、処置、監督管理、法律責任、付録を規定している。リコールは一級リコール(24時間以内)、二級リコール(48時間以内)、三級リコール(72時間以内)に分けられており、食品リコール計画、リコール公告の具体的な項目も規定されている。

本弁法の公布は、中国では食品安全リスクの防止と管理の強化、食品生産企業の主体責任の強化、法規に準拠する管理の厳格化が伺える。

付属文書:「食品リコール管理弁法」

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