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CFDAが「特殊医学用途調整食品登録管理弁法」(第24号令)を公布

投稿日 :2016年3月18日

国家食品薬品監督管理総局は「中華人民共和国食品安全法」を徹底的に実施し、特殊医学用途調整食品の登録を規範化させ、その安全性を確保するために、「中華人民共和国食品安全法」等の法律法規に基づき、「特殊医学用途調整食品登録管理弁法」(下記「弁法」と省略)(国家食品薬品監督管理総局第24号令)を制定し、2016年3月7日に公布した。

当該「弁法」では中華人民共和国内で生産、販売又は輸入の特殊医学用途調整食品(登録管理範囲内)は、国家食品薬品監督管理総局で登録を行わなければならないと規定した。本「弁法」は登録申請者の条件、登録申請の基本要求事項、現場検査と技術審査要求、登録申請及び承認期間の要求、臨床試験要求、ラベルと説明書における注意書きの要求、登録証取消の具体的状況及び関係違法行為の法的責任を明確にした。また登録申請の受理、審査及び決定の手順も詳しく規定した。

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