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包装済み食品のラベル表示に関する問題への回答

投稿日 :2014年10月27日

国家衛生・計画生育委員会の通知(国衛食品標便函〔2014〕207号、208号)で、液体乳製品のラベル表示に関する問題の回答、栄養ラベルにおける栄養成分の含有量の表示に関する問題の回答を公開した。

以下はその二つの回答内容である。

1、液体乳製品のラベル表示に関する問題の回答:

「食品安全国家規格 調製乳」(GB25191-2010)と「食品安全国家規格 包装済み食品ラベル通則」(GB7718-2011)の規定により、調製乳は80%以上の生牛(羊)乳或いは還元乳を主要原料とし加工製造された液体製品であり、「調製乳」とは当該液体乳製品の種類名称である。調製乳製品は製品の特性により、「○○ミルク」というような名称を使うことができる。その時、製品ラベルの製品種類の項目に「調製乳」と明記する。栄養成分の強調表示は「食品安全国家規格 包装済み食品栄養ラベル通則」(GB28050-2011)の規定に適合しなければならない。

2、栄養ラベルにおける栄養成分の含有量の表示に関する問題の回答:

「食品安全国家規格 包装済み食品栄養ラベル通則」(GB28050-2011)の規定により、栄養成分の強調表示とは食品栄養特性についての記載と表明であり、栄養成分の含有量表示と比較強調表示を含む。その中、含有量表示とは、食品中の熱量或いは栄養成分含有量水準を記載する表示であり、その表現としては、「含む」、「高い」「低い」、或いは「無い」などがある。包装済み食品ラベルの表示に「ある栄養成分が高い」或いは類似した用語は栄養成分の表示範囲内であり、GB28050-2011の要求に従い表示しなければならない。