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何首烏(ツルドクダミの根)を含む健康食品の管理を強化する通知

投稿日 :2014年7月22日

国家食品薬品監督管理総局(CFDA)の通知(食薬監弁食監三〔2014〕137号)で、何首烏(かしゅう;ツルドクダミの根)を含む健康食品の監督管理について通達した。

通達では、健康食品の何首烏について、生何首烏は、1日当たりの摂取量を1.5g以下に設定すること、製何首烏は、1日当たりの摂取量を3.0g以下に設定することと規定している。また、何首烏の保健効能として従来認められていた「化学物質による肝障害を抑制する作用」は削除することを要求している。2014年9月1日以後に生産される何首烏を含む健康食品については、肝機能に関連する注意事項の記載をラベルに追加しなければならない。

この変更に関連し、健康食品許可証の保有者は、製品の安全・効能に影響がない限りにおいて、何首烏を削除あるいは他の原料に変える場合、健康食品の登録変更続きによって配合変更の申請をすることができる。その際、必ず関連する科学的な根拠を提出することが要求されている。

 

※CRDBによる説明:

生何首烏とは、掘り出した何首烏を乾燥させたもの。

製何首烏とは、何首烏を黒豆の汁或いは黄酒(紹興酒など)で蒸したもの。