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何首烏を含む健康食品の変更に関する通達

投稿日 :2014年10月15日

国家食品薬品監督管理総局(CFDA)の通知(食薬監弁食監三〔2014〕181号)で、CFDAの「何首烏を含む健康食品の管理を強化する通知」(食薬監弁食監三〔2014〕137号)に基づき、何首烏(かしゅう;ツルドクダミの根)を含む健康食品の変更申請の受理と審査を基準化にするために、変更の要求事項を通達した。

通達では、137号通知により、「適合しない方」及び「注意事項」を追加する場合、省レベルの食品薬品監督管理部門にて届け出する。

また、何首烏の使用量を減らしたり、何首烏を削除あるいは他の原料に変える場合、健康食品の登録変更続きを行う際の具体的な資料要求も示された。そのほか、2015年3月31日以前に申請をしなければならない。