2025年3月27日、国家市場監督管理総局は「食品表示監督管理弁法」(以下「弁法」)を公布しました。弁法第2条は、中華人民共和国国内で生産・販売される食品及び食品添加物(以下「食品」)のラベル表示及び監督管理に適用されます。
特に特殊食品表示には5つの重要なポイントがあります。
重要な内容がより明確になり、「見つけにくい」という問題を解決します。高齢者のニーズに着目し、保健食品の商品名のフォント、色、フォントサイズ、表示位置をより明確にする必要があります。食品に直接接触する包装には、商品名、賞味期限、消費量、摂取方法などの重要な情報を表示することで、外装を取り外した後に保健食品に関する重要な情報を見つけられないという問題を解決します。
専用ロゴをより目立つようにすることで、「見分けにくい」という問題を解決します。消費者の選択権を重視し、特殊食品の専用ロゴを明記することで、消費者の特殊食品に対する認知度を高めます。保健食品は「青い帽子」ロゴ、特殊医療配合食品は「小さな青い花」ロゴを目印とします。
商標要件の標準化を強化し、「見分けがつかない」問題を解決します。消費者の知る権利を重視し、保健食品ラベルにおける商標の使用、商標の範囲、表示位置などに関する要件を提示し、消費者が保健食品の商標と商品名を混同する問題を解決します。
機能性表示の厳格化により、誤解を招く宣伝を防止します。乳幼児の権益保護を重視し、0~6ヶ月齢の乳幼児用調整食品のラベルには、含有量表示や機能性表示を行ってはなりません。6ヶ月齢以上の乳幼児用調整食品のラベルには、必須成分の含有量表示や機能性表示を行ってはなりません。
警告文をより目立たせることで、誘導消費を防止します。科学的摂取指導に重点を置き、保健食品には「保健食品は医薬品ではなく、疾病治療において医薬品の代替となるものではありません」といった警告文を記載することが強調されています。特殊医療配合食品には、「医師または臨床栄養士の指導の下でご使用ください」といった消費者へのアドバイスを記載する必要があります。「対策」の徹底的な実施により、消費者はより安全で信頼できる製品とサービスを享受できるようになり、特殊食品業界はより標準化され、秩序立った新たな発展局面を迎えることになります。
添付:食品表示監督管理弁法
原本確認👇
https://www.samr.gov.cn/xw/sj/art/2025/art_5637589475074a4a8439b06392a336ed.html