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「食品薬品監督管理統計管理規定」と「食品安全サンプリング検査管理規定」の公布

投稿日 :2015年1月17日

国家食品薬品監督管理総局令第10号(12月19日)にて「食品薬品監督管理統計管理規定」が公布された。2015年2月1日から施行されるとともに、2001年3月21日公布の「薬品監督管理統計管理規定(試行)」が廃止となる。

食品薬品監督管理統計とは食品(食品添加剤を含む)、保健食品、薬品、化粧品、医療機器などの監督管理の基本情報に対して統計調査、統計分析を行い、情報やコンサルティングを提供することで統計監督を行うことである。「食品薬品監督管理統計管理規定」は食品監督管理部門及び関連直属事業者が統計を行うことに適用される。

また国家食品薬品監督管理総局令第11号(12月31日)にて「食品安全サンプリング検査管理規定」が公布された。2015年2月1日から施行される予定である。

「食品安全サンプリング検査管理規定」は国家食品薬品監督管理総局が食品安全サンプリング検査を行うことに適用される。内容としては総則、計画、サンプリング、検査、処置、法律責任に分けて説明している。特に食品安全監督サンプリング検査の結果(食品名称、サイズ、生産日付またはロット番号、不合格項目、生産者名称、ブランド名、販売者名、住所など)が公開されると規定している。また食品の生産販売者に対してのサンプリングにおける違反行為への罰則も明確にしている。