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強制的製品認証免除対象の特殊用途自動車の試験処理手続きの更なる改善と規準化に関する通知

投稿日 :2011年8月15日

直属出入国検査検疫局、輸入自動車製品指定認証及び試験機関及びその他関係部門各位:

強制的認証が免除される特殊用途輸入製品に関する試験処理手続きを改善し、当該手続きの管理の規準化を強化するため、我が委員会は「強制的認証免除対象製品の試験処理手続きの調整に関する公告」(国家認監委公告2008年第38号、以下38号公告という)における特殊用途輸入自動車の試験処理手続きに関する規定につき更なる明確化を行い、そして次のように求める。

一、申請段階に関する要求事項の明確化と規準化

(一)「特殊用途と特殊事由」の明確化及び申請者適格要件の規準化

38号公告において、「貿易需要を満たすことを確保する為、世界各国の実践経験を生かし、特殊用途或いは特殊事由により強制的製品認証を取得できなかった生産や日常消費に少量使用される輸入製品については、「強制的製品認証免除対象特殊用途製品の試験処理手続き」の規定を適用する。」と定められている。「特殊用途或いは特殊事由」の定義については、「テロ対策、災害対策、被災者救済、緊急指揮、スポーツ競技、道路試験、国家重大生産建設プロジェクト及び最終ユーザー向け」とより詳細に示している。」このうち「テロ対策、災害対策、被災者救済、緊急指揮、スポーツ競技、道路試験、国家重大生産建設プロジェクト」名目で申請する場合は、申請者は省・部クラスの行政部門所管官庁或いは地区・市クラスの人民政府(庁局クラス)発行の証明書類(証明書に関係行政部門の具体的な担当者氏名を要明記)を提出し、上記特殊用途或いは特殊事由を説明した上で特殊試験処理手続きを申請しなければならない。道路試験とは、一般道路で走行して路上走行試験を行い、試験後に外国に返送しない或いは廃棄・抹消処分するものをいう。「道路試験」の名目で申請する場合は、申請者は中国或いは外国の自動車製造者でなければならない。「最終ユーザー向け」の名目で申請する場合は、申請者は商務行政部門発行の輸入許可証に列記された輸入業者でなければならない。

 (二)申請者の品質責任の強化

特殊試験処理手続きを申請する者は、港直属の出入国検査検疫局(以下、港直属局という)による監督管理と実験室試験計画の実施に積極的に協力しなければならず、これができない場合は申請を受理しないものとする。当該製品の安全性を確保し、当該製品の生産或いは使用過程における品質の安全性を保証する声明を出さなければならない。製造者或いはアフターサービス業者と締結した製品リコール、修理保証等に関する契約を提供しなければならない。輸入事業者が自ら修理保証及びリコール責任を負う場合は、修理保証責任を履行できること証明する資格証明書を提供するとともに、製品リコール計画の内容について説明しなければならない。リコール管理及び認証監督管理等の後続調査に協力し、輸入製品最終ユーザー情報の書類化を行うことを承諾しなければならない。

 (三)申請者の監督管理の強化

「テロ対策、災害対策、被災者救済、緊急指揮、スポーツ競技、道路試験、国家重大生産建設プロジェクト」名目での申請については、港直属局は申請者より提出された証明書の出所に偽りがないかを確認するとともに、その申請理由と実際の使用情況が一致するかどうかを抜き取り検査で確認しなければならない。「最終ユーザー用」の名目での申請については、港直属局は、企業与信記録作成、分類管理等の国家及び検査検疫組織既存の管理制度に即して申請者管理を行ってもよい。

 (四)審査原則の改善

2008年38号公告の審査原則を満たすだけでなく、強制的製品認証制度との調和を図るために、次に掲げる内容を追加する。

 1、無断で製品の型番を変更、捏造し、同一ブランド、同一生産工場或いは製造者の書面による確認で当該型番に該当する製品が存在しないと判明した場合は申請を受理しないものとする。

 2、同一生産工場の同一型番の証明書取得製品が安全・品質上の原因により証明書が取り消された場合や、同一生産工場で生産された同一型番の証明書取得製品の証明書が中断している場合は申請を受理しないものとする。

3、元製造者或いは生産工場の生産した車両の車台に対する改造により、エンジン配置或いは車両の軸距離に変化が生じた場合は、正面衝突、側面衝突、後部衝突に関する試験報告書を提出しなければならない。指定認証及び試験機関関係者は、審査及び現場での車両確認をもって申請を受理する。指定認証及び試験機関は、車両改造の詳細を直ちに港直属局に報告しなければならない。

二、受理段階に関する要求事項の明確化及び規準化

(一) 申請受理対象となる車両モデルに対する認定の規準化

1、指定輸入自動車認証機関は、認証を取得した輸入自動車リストを遅滞なく公表しなければならない。

2、指定輸入自動車認証機関は、港直属局からの問い合せにつき、実際の状況に即して申請受理対象となる車両モデルに関する技術的な指導、アドバイスを提示しなければならない。

3、申請受理対象となる車両モデルに関する情報のうち、技術的な判定或いは確認が必要なものについては、港直属局は指定輸入自動車認証機関に技術的な判定を委ねなければならない。指定輸入自動車認証機関は、技術的判定結果を各港直属局に通知するとともに、認証認可監督管理委員会へ届出をしなければならない。

4、指定輸入自動車認証機関と港直属局、試験機関の三者間の提携関係を確立し、有効なメカニズムを構築して車両モデル審査結果の適時性、有効性、統一性を確保しなければならない。

 (二)情報化整備の強化

各港直属局は、電子化情報管理システムの構築、健全化に努め、一刻も早く我が委員会が一元的に管理する特殊試験処理手続き情報化管理プラットフォームに融合してオンライン許認可の実現を図らなければならない。

 (三)車両変更及び検査期限に関する規定の明確化

 特殊試験処理手続き申請者は、港直属局が申請を受理してから3ヶ月以内にサンプル品を遅滞なく検査の為に提出しなければならない。所定の期限までに提出しなかった場合は、申請は無効となる。申請する際に提出したVINコードはサンプル検査時のものと一致しなければならない。実際の車両のVINコードに変更が生じた場合は、申請者は所定の手順で再申請しなければならない。

三、検査段階に関する要求事項の明確化

 (一)試験機関資格の管理の強化

指定特殊試験処理手続き試験機関(以下、試験機関という)が自ら港で試験・実験室を設立する場合は、38号公告の定めるところにより実験室許認可を申請して国家認証認可監督管理委員会の承認を仰がなければならず、国家認証認可監督管理委員会から承認を得るまでは他の試験・実験室の設備を使用して試験を行ってはならない。

 (二)試験用物証の管理の強化

検査検疫部門は検査通知書を発行し、試験機関がサンプル品を受け取った後、港直属局にサンプル品受領書を直接送付し、港直属局は毎月抜き取り検査でこれを照合しなければならない。試験報告書に特定のシンボルマークとなる物(試験機関建築物、看板、試験前後の走行距離数等)を写した車両写真、撮影時間を添えていなければならない。

 (三)試験に関する要求事項の改善

ここ3年の国家規格及び認証規則の制定・改正情況に応じて、相応の試験項目(添付文書1参照)を調整し、破壊的な試験項目の書類審査及び車両一致性証明書と省燃費性マークに関する要求事項(詳細は添付文書2参照)をそれぞれ追加する。

 (四)試験プロセスの管理の強化

1、指定輸入自動車認証機関は、各試験機関の試験案及び試験報告書の書式を整理して統一する。

2、同一車両モデルが初めて試験を受ける場合は、指定輸入自動車認証機関は我が委員会の定める関連規定により統一的な試験案及び報告書書式を策定し、各試験機関はこれを参照して実行しなければならない。

 3、各試験機関による適格判定に相違がある試験項目については、国家認証認可監督管理委員会自動車強制的製品認証技術専門家チームは関連項目の合格判定基準につき統一的な基準を定め、各試験機関はこれを参照して実行しなければならない。

4、各試験機関は、我が委員会の定める要求事項を厳格に遵守して試験事務を遂行し、国の定める試験項目及び料金基準に従わなければならない。

5、各試験機関は、試験料領収書に試験を受ける車両の試験処理手続き許可書番号を明記するとともに、試験報告書の備考欄に領収書番号を記入して後日に審査に備えなければならない。

6、港直属局は、試験結果、試験料領収書等の関連書類を審査し、適格であると判断してから許可書を発行する。

7、試験機関は、試験期間中において試験を受ける車両をきちんと管理しなければならない。

 (五)試験任務量に対する評価

各港直属局は、試験機関の試験能力が任務量に対応できるかどうかを評価し、所轄の試験機関の設備情況、車両一台あたりの試験時間、年間処理能力に対して評価を行い、その結論を我が委員会へまとめて届け出をしなければならない。

四、監督管理段階に関する要求事項の明確化と規準化

 (一)業務指導及び日常管理

 我が委員会は、港直属局及び指定認証機関、試験機関の活動に対して業務指導と日常検査を行い、同業者による評価、異郷検査等の活動を按配する。港直属局は、各自港で輸入する自動車の特殊試験処理手続き事務を請け負う試験機関に対し、試験料徴収情況の検査を含めた日常的な管理監督責任を負う。また、必要があれば港直属局は規則違反した試験機関に対して直接試験任務の一時的な中断を命じることができる。

 (二)年次特定項目の監督

試験活動に関する規則要求事項を強化し、特殊試験処理手続きの試験機関及びその職員を我が委員会のCCC年次特定項目監督・検査計画の一部として組み込む。

五、総局管理制度とのかみ合いの強化

 各港直属局は、輸入車両の安全上の欠陥に関する情報を自発的収集し、総局からのリコール及びリスク早期警報に関する通知に注意を払い、同じ安全上の欠陥が存在する輸入車両の特殊試験処理手続きの申請を受理しないようにしなければならない。各港直属局が総局に対してリコール通知やリスク早期警報の発布を求め、そして一元的に実施、把握できるよう、試験の際に解決できない問題点が見つかった車両や、その他の輸入自動車から見つかった重大な安全上の欠陥については、直ちに警告通知書で我が委員会に報告するとともに、各港直属局及び指定輸入自動車認証機関にその副本を送付しなければならない。

六、政策に関する意見交換及び情報開示の強化

 各港直属局は、事務遂行過程において政策にかかわる問題や技術的な問題に直面した場合は、直ちに我が委員会に報告し、我が委員会は直ちに定期例会、特定項目研究討論及び技術専門家チーム等の様々な方法で新しい情況、新しい問題に対して研究を行い、その実施方法を統一して問題解決を図る。各港直属局は、試験に不合格だった車両情報の通達を強化し、各自の自動車法律、規格、政策に関する更新及び研修、交流活動を徹底しなければならない。

本通知は、2011年8月1日から施行し、このうち新たに追加された試験項目、省燃費性マーク、一致性証明書に関する要求事項については、2011年10月1日から施行する。

各港直属局は、上記事務に関する要求事項及び38号公告の規定を遵守し、必要な事務活動に関する宣伝や徹底に努めなければならない。

  添付文書:

1、試験項目及び料金基準

2、車両一致性証明書及び省燃費性マーク