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中華人民共和国国家発展・改革委員会 中華人民共和国国家品質監督検査検疫総局 中国国家認証認可監督管理委員会 公  告

投稿日 :2008年10月24日

《エネルギー消費効率ラベル管理規則》(国家発展・改革委員会と国家品質監督検査検疫総局第17号令)の規定に基づき,国家発展・改革委員会、国家品質監督検査検疫総局及び国家認証認可監督管理委員会は《中華人民共和国エネルギー消費効率ラベリング制度適用製品目録(第4次)》、《回転速度制御型屋内空調機におけるエネルギー消費効率ラベル実施規則》、《連結型空調(ヒートポンプ)ユニットにおけるエネルギー消費効率ラベル実施規則》、《貯水式電気湯沸器におけるエネルギー消費効率ラベル実施規則》、《家庭用電磁調理器におけるエネルギー消費効率ラベル実施規則》、《パソコン用ディスプレイにおけるエネルギー消費効率ラベル実施規則》、《複写機におけるエネルギー消費効率ラベル実施規則》を策定し,ここに公告し,2009年3月1日より実施する。2008年12月31日以前に出荷した製品については,エネルギー消費効率ラベルの貼付期限を2010年3月1日前までに延長することができる。