2019年5月16日、市場監督管理総局、工業と情報化部は、電気電子製品有害物質の使用を制限し、製品の廃棄後の環境汚染を減らし、グリーン製品の供給を増やし、グリーン消費を促進するため、「電気電子製品有害物質制限使用管理弁法」(工業と情報化部、発展改革委員会、科技部、財政部、環境保護部、商務部、税関総署、品質検査総局令第32号)により、「電気電子製品有害物質「電気電子製品有害物質制限使用合格評定制度実施手順」(下記「実施手順」と略称)(2019年第23号)を公布し、2019年11月1日から出荷、輸入する「電子電気機器における有害物質使用制限基準達成管理目録(第一回)」内の製品は、本「実施手順」の要求を満たすことが必要になった。
「実施手順」の主な内容は下記である:
一、 合格評定の方式
1.電気電子製品有害物質の使用制限合格評定制度には、国が統一的に推進している電気電子製品有害物質制限の使用に関する自発性認証(以下「国プッシュ自発性認証」という)と電気電子製品有害物質制限使用の販売者からの適合性声明(以下、「自己声明」という)の2つの方式がある。
2.「電子電気機器における有害物質使用制限基準達成管理目録(第一回)」内の電気電子製品の販売者は、「国プッシュ自発性認証」と「自己声明」のどちらかの方式を選び、電気電子製品有害物質の制限使用に関する合格評定を完成する。
3.工業と情報化部は市場監督管理総局と共同して、電気電子製品有害物質製品有害物質制限使用公共サービスプラットフォームを構築し、データ共有を図る。同プラットフォームでは「電子電気機器における有害物質使用制限基準達成管理目録(第一回)」の電気電子製品について、合格評定結果を公布する。
二、 「国プッシュ自発性認証」の実施方法(詳細は添付文書をご参照)。
三、 「自己声明」の実施方法(詳細は添付文書をご参照)。
四、 合格評定標識
合格標識は下記の図のように公布した(図一は国プッシュ自発性認証製品の合格評定標識。図二は自己声明製品の合格評定標識)。標識の要求は「グリ-ン製品標識使用管理弁法」に従う。
図一 図二
五、 監督管理方法。
六、 付則。
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