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《商用車製品の強制性認証実施の関連問題に関する公告》

投稿日 :2010年4月23日

2010年第11号

国家認証認可監督管理委員会の2008年第1号公告の要求にもとづき、各自動車製品証書の所持者は2009年12月31日前にCCC認証の書き替え作業を終わらせ、2010年1月1日より出荷される製品には車輛一致性証書を付けなければならない。
商用車製品(M2、M3、O,N類自動車製品)の国家V排気規格の実施にともない、商用車製品の製品型番が多くなり、企業の申告および登録作業量が非常に多くなることを考慮して、企業の負担軽減、重複申告を減らすため、ここに商用車製品強制性認証一致性証書(以下COC証書という)実施の関連要求を以下のとおり調整する。

一、商用車輌製品のCOC証書パラメータの第二部分の要求を、2012年1月1日より実施することに調整する。2012年1月1日より証書を取得した商用車製品を出荷する際に付けるCOC証書には、認証規則で規定されている第二部分のパラメータが含まれていなければならない。
二、COC証書の番号について、認証実施規則の規定第1、2、4部分が変わらない前提で、第3部分のコードの長さを企業は自分で決めることができるが、番号の配列規則を指定認証機構に登録しなければならない。
登録日時の要求は2012年1月1日からの実施と調整した。2012年1月1日より証書を取得した商用車製品を出荷する際に付けるCOC証書の番号は、指定認証機構へ登録すみのものでなければならない。

 

 

2010年4月8日