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玩具、子供用乗り物の類製品に関する強制性製品認証(CCC認証)実施規則が間もなく実施

投稿日 :2020年6月2日

「市場監督管理総局が強制性製品認証(CCC認証)目録を最適化する公告」(2020年第18号)での玩具、及び、子供用乗り物の類製品の最適化の結果によって、2020年6月2日に、国家認証認可監督管理委員会は、該当製品の認証実施規則を改定して、「強制性製品認証実施規則 子ども用乗り物の類製品」(CNCA-C22-01:2020)、及び、「強制性製品認証実施規則 玩具」(CNCA-C22-02:2020)(以下「新版規則」と略称する)を公布した。

上記の2つの新版規則は、2020年7月1日より実施され、同時に「玩具製品強制性製品認証実施規則の修訂に関する公告」(認監委公告2010年第40号)が廃止されることが明らかになった。

認証作業に対しては、2020年7月1日より、指定認証機構が新版規則に従って認証作業を行い、認証証書を発行する。それ以前に発行された有効な強制性製品の認証証書については、有効期間内でそのまま使用できる。また、証書有効期間の更新、認証された製品の変更、規格のバージョンの変更などの状況が発生した場合、認証証書の転換を申請することもできる。

また、関連指定認証機構は、新版規則、及び、公布された強制性製品認証汎用実施規則要求に従って認証実施細則を制定し、それを国家認監監督管理委員会に備案(登録)してから、関連指定領域の強制性製品認証作業を行わなければならない。

今回、2つの新版規則により、それぞれの適用範囲、依拠の規格、認証方式と検証試験、認証された後の監督検査などが詳しく規定された。この中で、「強制性製品認証実施規則 子ども用乗り物の類製品」が児童用の自転車、三輪自転車、乳母車、及び、ウォーキングチェアなどの製品に適用し、「強制性製品認証実施規則 玩具」が14歳以下の子供に向けの電動玩具、プラスチック玩具、金属玩具、及び、積載車両玩具などの製品に適用することが明らかになった。

添付資料👇

 ①「強制製品認証実施規則 ベビーカー類製品」

 ②「強制性製品認証実施規則 玩具」

★上記の「強制性製品認証実施規則 子ども用乗り物の類製品」、及び、「強制性製品認証実施規則 玩具」の和訳版についてご興味・ご関心がございましたら、お気軽に info@crdb.jp までお問い合わせください。

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