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中国市場監督管理局より強制管理計測器目録の実施通告を発表

投稿日 :2019年11月21日

「放管服」(「行政簡素化と権限委譲」、「監督管理の強化」、「サービスの最適化」のそれぞれの用語を省略した言い方)改革をさらに深め、ビジネス環境をさらに最適化するために、市場監督管理総局は法的に管理されている計測器目録(型式承認)、輸入計測器具型式審査目録、強制検定作業中の計測器目録を調整し、「強制管理計測器具目録」(以下目録といい)を策定し、2019年11月4日に公布した。

  1. 本公告の公布日から、目録に記載されている計測器の監督方法がP(型式承認)、あるいは、P + V(型式承認+強制検定)である計測器は型式承認あるいは輸入計測器具型式承認を申請しなければならない。それらの以外の計測器は、型式承認あるいは輸入計測器具型式承認の申請は不要である。2020年11月1日以降、型式承認証書を取得していない該当製品について、製造・販売及び輸入を禁じ、規定により処罰を受けることになる。
  2. 本公告の公布日から、目録に記載されている計測器の監督方法がV(強制検定)、あるいはP + V(型式承認+強制検定)である計測器は、その使用中は必ず強制検定を行う必要がある。それらの以外の計測器は強制検定を行わない。使用者は、保証値を保証するために、非強制性検定あるいはキャリブレーションの方法に従う。2020年11月1日以降の規制に準拠して強制検定を申請しない該当製品は使用を停止し、関連する規制に従って処罰される。
  3. 本公告の公布日から、目録規定範囲外の計測器については、各市場監督管理部門で一旦受理されていても、型式承認が完了していない場合、法律に基づいて行政許可手続きを中止する。一方、目録規定範囲内の計測器については、受理されてはいるが検定を完了していない場合、各計量技術機構で検定作業を継続する。
  4. 本公告の公布日から、「中華人民共和国法的管理計測器具目録(型式承認部分)」(AQSIQ発表2005第145号)、「中華人民共和国輸入計測器具型式審査目録」(AQSIQ発表2006年第5号)、「中華人民共和国強制検定作業計測器具明細目録」(国家計量局「1987」量局法字第188号)、「中華人民共和国強制検定作業計測器具目録」調整の通知(品質技術監督局1999第15号)、「中華人民共和国強制検定作業計測器具目録」(国家品質検査「2001」386号)、自動車走行距離計より「中華人民共和国強制検定作業計測器具目録」の取り消しを通知、(国家品質検査法[2002] 第 386号)、「強制性検定作業計測器具実施規定」(試用)通知(技術監督局[1991] 第 374号)は廃止された。