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「自動車排出リコール管理規定」が公布

投稿日 :2021年5月20日

2021年5月20日、中国国家市場監督管理総局と中国生態環境部が共同で、「自動車排出リコール管理規定」を制定し公布した。2021年7月1日より実施すると明らかにした。

 今回公布された「自動車排出リコール管理規定」(以下「本規定」と称する)によって、「排出リコール」とは、設計・生産の欠陥など原因により、大気汚染物質排出国家規格を満たさない大気汚染物質が自動車から排出されることに対して、その排出の危険を排除するための措置を自動車生産業者が講じる活動をいう。また、輸入自動車の場合、輸入業者が「本規定」で言及する自動車の生産者と認められる。

 「自動車排出リコール管理規定」の適用範囲について

「大気汚染防止法」に規定される環境保護によりリコールする対象自動車に「本規定」が適用する。すなわち、自動車(GB7258「自動車運転安全技術条件」に規定される自動車、連結式車両、オートバイ、トラクター、車輪付き専用移動機械、トレーラーである)、及び、非道路移動機械(GB20891「非道路移動機械用ディーゼルエンジン排気ガス汚染物質排出制限値及び測定方法」による工程機械、農業機械、林業機械、材料積み下ろし用機械、グランドハンドリング用設備である)が「本規定」の適用対象である。

 また、中国国内で展開する自動車排出リコール及びその監督管理に「本規定」が適用される。同時に、環境保護による非道路移動機械のリコール及びその監督管理が、「本規定」を参照して執行されると明らかになった。

 リコールの条件について

「本規定」によって、危険物質の排出が存在する自動車に対して、その自動車の生産業者が、リコールを実施しなければならないと規定される。危害物質の排出について、主に以下の3つ状況を含む。

①  設計・生産の欠陥により、自動車排出の大気汚染物質が標準を超過する。「本規定」に関わる排出標準は、主に、GB18352.6-2016「軽型自動車汚染物質排出制限値及び測定方法」、及びGB17691-2018「重型ディーゼル自動車汚染物質排出制限値及び測定方法」である。

②  環境保護耐久性の要求が規定に満たさないため、自動車排出の大気汚染物質が標準を超過する。環境保護耐久性の要求とは、正常使用条件と正常寿命サイクルの下で、車両と汚染コントロール装置の耐久性試験が標準規定の制限値を満たすことである。

③  設計・生産の原因により、自動車がその他の排出標準を満たさない、または不合理に大気汚染物質を排出する。

 国家市場監督管理総局と生態環境部が共同で、「本規定」に従って、排出危害の調査、生産業者の異議申し立ての処理、及びリコールの実施を行う。

 「自動車排出リコール管理規定」は2021年7月1日より実施される。

「自動車排出リコール管理規定」の和訳版について、ご興味がございましたら、 info@crdb.jp までご連絡ください。