中国規制データバンク

輸入非特殊用途化粧品の申請が大きく変更になる

投稿日 :2018年11月9日

中国国務院の「証照分離」改革により、国家薬品監督管理局が本日付で「全国範囲に輸入非特殊用途化粧品備案<届出>管理制度を実施する(国発【2018】35号)」という公告が公布された。

 本公告によれば、2018年11月10日より輸入非特殊用途化粧品は現行の審査評議管理制度から、全国統一の備案管理制度と変わる。そのために輸入非特殊用途化粧品の備案申請の担当部門は各地方の食品薬品監督管理部門となり、国家薬品監督管理局は輸入非特殊用途化粧品の申請を受理しないことになる。

 また、輸入非特殊用途化粧品の生産企業はまず中国の国内責任者登録を行い、備案申請へ進むことになる。なお、2018年11月10日までに既に中国国家薬品監督局に受理された製品は、従来通りの技術審査を受け備案証を取得する。

 本公告の公布は、中国輸入非特殊用途化粧品生産企業に対し、備案申請も輸入販売においても、大きな変動になるであろう。

添付文書:

★全国範囲に輸入非特殊用途化粧品備案<届出>管理制度を実施する(国発【2018】35号)

日本語版→

http://www.crdb.jp/content/view/4265/1265/

中国語版→

http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2193/331915.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg