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税関総署より「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」が修訂された

投稿日 :2018年5月9日

税関総署は署令〔2008〕238号で「税関総署より一部規制を修訂する決定」(2018年4月28日)を公布した。修訂された規制の内容が2018年5月1日から既に実施された。CRDBは修訂された内容で輸入化粧品に及んだ内容である「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」の内容を下記で要約した:

第二条の‘入出国検査検疫機構より検査検疫を実施する入出国商品目録」’は‘税関より検査検疫を実施する入出国賞品目録’に修訂された。

第三条、第五条、第六条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十三条、第三十七条から第四十条まで、第四十九条の‘国家品質監督検査検疫総局(下記国家質検総局に略称する)’、‘国家質検局’は‘税関総署’に修訂された。‘国家質検総局より設置された各地入出国検査検疫機構(下記検査検疫機構に略称)’‘検査検疫機構’は‘主管税関’に修訂された。

第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条から第十六条まで、第二十条、第二十一条、第二十四条、第二十六条から第二十八条まで、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十五条、第三十六条、第四十条から第四十七条までの‘検査検疫機構’は‘税関’に修訂された。

第四十一条は‘輸入化粧品の安全問題があり、人体の健康と生命の安全に対し損害する可能性があるか、または既に損害したことについて、輸入者は自主的にリコールし、所在地の税関に報告しなければならない。輸入者は社会に関連情報を公開し、消費者に使用停止を告げ、リコールの記録をしなければならない。輸入者が自主的にリコールしない場合、主管する税関よりリコールを命じられる。’に修訂された。