中国規制データバンク

株式会社ミルボンのヘアカラー化粧品禁止原料使用で中国販売停止

投稿日 :2024年1月8日

2024年1月8日、中国国家薬品監督管理局(NMPA)は「6件の不合格化粧品に関する国家薬管局の通告」(2024年第2号)を公布した。

その中に、日本会社の株式会社ミルボンが生産した「ミルボン オルディーブ  7-srMP(中国名玫丽盼婉黛风染发膏7-srMP号(配合婉黛风双氧乳6%使用) 」というヘアカラー化粧品は中国で化粧品に使用禁止の原料である2-クロロ-p-フェニレンジアミン硫酸塩が検出されたという理由で、同化粧品の販売を停止すると管理当局より販売者に通知しているという。また、同化粧品の中国化粧品登録会社、製造会社及び中国境内責任者等関連会社に対して、管轄する上海薬品監督管理部門より、法律に従い立件して調査することになった。その上に、本件と関連する会社に対して、直ちにリスクコントロール措置を取り、自主検査と改善をさせる命令も出した。また、管理当局により同化粧品の販売者に対して、製品入荷検査登録状況などを調査し、法規制を違反した製品にはトレーサビリティを実施する。それらの調査によって、法律を違反した行為が見つかった場合は法律に従い厳粛に取り締まる、犯罪に絡まる場合は、公安機関に移送することになると発表した。

商品名

日本語/中文

化粧品登録者・届出者、受託生産企業、中国国内責任者(販売者)等の名称 化粧品登録者・届出者、受託生産企業、国内責任者(販売者)等の住所 モニタリングされた会社名(中国語) 該当ロット 備案番号 試験機関

(中国語)

規定違反項目 試験結果 規定要求

※合格基準

ミルボン オルディーブ  7-srMP / 玫丽盼婉黛风染发膏7-srMP号(配合婉黛风双氧乳6%使用) 中国国内販売者(中国語名):玫丽盼贸易(上海)有限公司

製造会社:

株式会社ミルボン

中国国内販売者住所:上海市黄浦区福州路666号25FA1、D2室

製造者住所:大阪市都島区善源寺町2-3-3:

江阴市汤尼英盖形象设计有限公司无锡分公司 HFT01 国粧特進字J20160098 江苏省食品药品监督检验研究院 2-クロロ-p-フェニレンジアミン硫酸塩 0.068% 配合禁止

 

中国では近年、市販化粧品の抜取り検査が頻繁に行われている。検査には主に「化粧品監督管理条例」、「化粧品生産経営監督管理弁法」と「化粧品抜取り検査管理弁法」及び「化粧品安全技術規範(2015年版)」に基づいて行っている。日本化粧品の中国進出には、まず中国国家薬品監督管理局(NMPA)の備案(届出)許認可又は登録許認可を取得しなければいけない、この時点で備案又は登録に申請する資料は実際に中国市場で販売する製品の関連情報を一致する必要がある、申請者或いは申請代行者の専門性が極めて重要なポイントとなり、中国の法規制や技術規格を精通ではなく、または中国NMPA化粧品許認可申請の経験とノウハウが欠けている場合は、例え中国化粧品の備案又は登録の許認可を取得したとしても、同化粧品が中国への輸入及び販売をされる場合、通関抜取り検査や市販抜取り検査により、関連法規制や技術規範を違反するリスクが存在することが否めない。

原文確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/hzhpggtg/hzhpchjgg/hzhpcjgjj/20240108145002102.html