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新「化粧品監督管理条例」が公布 2021年1月1日より実施

投稿日 :2020年6月29日

 2020年6月29日に、中国国務院のウェブサイトで、中華人民共和国国務院令第727号として「化粧品監督管理条例」(以下「新条例」と略称する)が公布された。この新条例は、2021年1月1日より実施される。

 中国での化粧品の管理制度において、国務院公布の「化粧品監督管理条例」は最高の行政法律として位置づけられている、新条例は、現行の「化粧品衛生監督管理条例」の代替法規制であり、化粧品と化粧品原料分野で遵守しなければならない。

 新条例は、全六章八十条例で構成され、化粧品と化粧品新原料の定義と分類、化粧品と化粧品新原料の生産、輸入、販売における許認可、製造と販売の管理、監督と指導、及び、法的責任と罰則について、詳細に規定されている。

化粧品の分類については、現行では非特殊用途化粧品と特殊用途化粧品と分けているが、新条例では普通化粧品と特殊化粧品とに改定されている。

 また、現行の9種類の特殊用途化粧品は、新条例では、髪染め用、パーマ用、シミ除去美白用、日焼止め用、脱毛防止用、及び、新効能を訴える化粧品の6種類の特殊化粧品に変更された。

 さらに、現行の非特殊用途化粧品は、髪用類化粧品、スキンケア類化粧品、メイク類化粧品、爪用類化粧品、芳香類化粧品と規定されているが、新条例では、特殊化粧品以外の化粧品は全て普通化粧品になると類別されている。

 この新分類に従って備案(届出)の許認可を申請する前に、登録者又は備案者は自社あるいは専門的な機関に委託して、安全評価を受けなければならない。登録又は備案された化粧品新原料は、3年間を経て、安全性に問題が出なければ、国務院薬品監督管理部門で規定される使用済化粧品原料目録に収録すると明記されている。この要求は、現行制度には全く無かったものである。

 新条例には、化粧品のラベルに、登録人、備案人、並びに、委託生産企業(該当する場合)の名称、住所、及び、化粧品生産許可コードを記入しなければならないこと等の規定も追加されている。越境ECも含めた化粧品のネットショップ販売も規制されている。

 歯磨膏は、新条例の普通化粧品に関する関連規定に従って管理する。今後、歯磨剤の備案人が、普通化粧品と同じように備案(届出)を取得する必要があるが、詳細な管理弁法、及び実施時間が未定だ。

 

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