2025年12月15日に中国食品薬品検定研究院は「化粧品新原料備案情報更新技術ガイトライン」(以下本ガイトラインで略称)の通知を発表した。
本ガイドラインは、「既使用化粧品原料目録」(以下「目録」で略称)への収載前に登録された新規化粧品原料の登録情報の更新に適用される。新規原料のモニタリング期間満了前1ヶ月間は、自主的な情報更新及び企業情報の更新を除き、いかなる更新も認められない。新規原料登録者は、その後の研究において重大な安全性リスクを発見した場合、自ら関連情報を変更してはならず、「化粧品監督管理条例」及び「化粧品登録備案(届出)管理弁法」に従って、速やかに報告し、リスク管理措置を実施しなければならない。
登録された新規化粧品原料の登録情報が「目録」への収載前に変更された場合、登録者は本ガイドラインの技術的要求事項を参照して研究を行い、登録変更申請書類を提出することができる。
本ガイドラインは、国家薬品監督管理局が公布した「化粧品原料の革新支援に関する若干の規定」を施行し、上市済みの新成分の変更ルートを明確にし、新成分登録者と届出者が関連業務を標準化して遂行できるように、実施可能な3種類の新成分登録情報更新について、必要な資料と留意点とともに解説します。
添付資料: 化粧品新原料備案情報更新技術ガイトライン
原本確認👇
https://www.nifdc.org.cn/nifdc/xxgk/ggtzh/tongzhi/202512151355401841851.html
