2025年6月24日、中国国家薬品監督管理局は、「化粧品監督管理条例」を徹底的に実行し、化粧品原料管理の更なる標準化を図り、原料イノベーションを促進するため、「既使用化粧品原料目録」(以下「目録」という)の管理について、以下のとおり公告する。
「化粧品監督管理条例」に基づき、登録・届出済みの化粧品新原料は、使用開始後3年間の安全モニタリング期間を経て安全上の問題が発生していない場合、目録に収載されます。主な調整は以下の通りです。使用済み化粧品原料の管理を円滑にするため、目録をI目録とII目録の2つに分け、2021年に国家薬品監督管理局が発行した目録は一部を改訂・改善し、I目録として管理されます。安全モニタリング期間終了後に目録に収載された新規化粧品原料は、II目録として管理されます。各目録の項目も変更があり、新原料追加(添付3)もあります。
添付:
原本確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/hzhpggtg/jmhzhptg/20250624153604180.html