2021年4月9日、国家薬品監督管理局は、「化粧品分類規則と分類目録」を制定し公布した。2021年5月1日より実施する。また、実施に関する事項について、下記の通り公布した。
一、2021年5月1日より、化粧品登録者、備案(届出)者が、特殊化粧品の登録申請、または普通化粧品の備案(届出)を行う際に、「化粧品分類規則と分類目録」に従って、製品の分類コードを記入し報告しなければならない。
二、2021年5月1日より前に、既に登録を取得した、または備案(届出)を完成した化粧品については、化粧品の登録者、備案(届出)者は、2022年5月1日より前に、化粧品登録備案情報サービスプラットフォームを通じて、該当製品の分類コードを追加して提供しなければならない。
今回公布された「化粧品分類規則と分類目録」(以下「分類規則」と称する)は、十一条の本文、及び、「効能効果の主張の分類目録」、「使用部位の分類目録」、「使用対象者の分類目録」、「製品剤形の分類目録」と「使用方法の分類目録」の5つの添付資料で構成される。
効能効果の主張について。主に、染髪、パーマ、シミ取り美白、日焼け止め、抜け毛防止、ニキビ防止、滋養、修復、清潔、メーク落とし、保湿、美容・修飾、芳香、消臭、シワ予防、はりの向上、肌荒れの改善、皮脂分泌抑制、角質除去、リフレッシュ、ヘアケア、切れ毛予防、フケ予防、ヘアカラーケア、脱毛、シェービング補助、と新効能効果(前述に該当しない)の計27種類である。
使用の部位について。主に、頭髪、体毛、胴体部位、頭部、顔面、眼部、口唇、手・足、全身皮膚、爪、と新部位(前述に該当しない)の計11種類である。
使用対象者について。主に、嬰児・幼児、児童、普通人群、と新対象者(前述に該当しない、妊婦、授乳期の女性に適用できるとの主張)の計4種類である。
製品の剤形について。クリ一ム・乳液類、液体、ゲル類、粉剤類、塊状、泥類、ワックス類、噴霧剤、エーロゾル剤、テ一プ・膜類・基材を含む、フリーズドライ類、とその他(前述に該当しない)の計12種類である。
使用方法について。すすぎ類と残留類である。
化粧品に対して、本「分類規則」及び添付の効能効果の主張、作用部位、使用対象者、製品の剤形、及び使用方法に従って、該当の番号を選択して、製品分類コードを作成しなければならない。
詳細内容については、「化粧品分類規則と分類目録」をご参照ください。
添付資料👇
原文確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210409160151122.html