化粧品分類規則及び分類目録
添付
第一条 化粧品の生産販売活動を規定し、化粧品の品質安全を保障するため、「化粧品監督管理条例」及び関連法律法規の規定に基づき、化粧品の効能効果の宣伝、使用部位、製品の剤型、使用対象者に基づき、同時に使用方法を考慮し、本規則及び目録を制定する。
第二条 本規則と目録は中華人民共和国国内で生産販売する化粧品の分類に適用する。
化妆品分类规则和分类目录
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