中国規制データバンク

国務院より海南博鰲楽城国際医療旅行先行区で「医療機器監督管理条例」の関連規定の実施を暫定的に停止する決定

投稿日 :2018年4月11日

国務院は2018年4月2日に、海南博鰲楽城国際医療旅行先行区で「医療機器監督管理条例」の関連規定の実施を暫定的に停止する決定を公布した(国発〔2018〕10号で)。全文は下記の通りである。

国務院より海南博鰲楽城国際医療旅行先行区で「医療機器監督管理条例」の関連規定の実施を暫定的に停止する決定

各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委、各直属機構:

海南省の国際医療旅行関連産業を試験的に発展することを更に支持するため、国務院は海南博鰲楽城国際医療旅行先行区で「医療機器監督管理条例」第十一条第二点の規定を停止することを暫定し、先行区内医療機構臨床に急ぎ必要とし、国内で同品種製品が登録許可されてない医療機器に対し、海南省人民政府に輸入承認され、指定の医療機構で使用することができる。国家薬品監督管理局、海南省人民政府と関連部門が具体の管理方法、規範と承認条件及び手順を制定し、関連輸入医療機器の使用規範、不良事件観測、輸入港等の内容を細分化し、輸入医療機器使用安全を確報し、人民大衆の健康と生命の安全を確実に守る。

国務院

2018年4月2日