2020年8月19日、国家市場監督管理総局は、「市場監督管理総局等8部門が企業規格のパイオニア的存在制度を実施に関する意見」(国市監標準〔2018〕84号)(以下「本意見」と略称する)の実施を徹底するため、国務院に属す関連部門と共同で、国家の関連計画に従い、実際の産業発展の状況、及び、関連部門と地方の需要を含め、かつ、企業規格自己宣伝の開示状況、消費者の関心の程度、及び、規格の製品とサービスの品質への効果を考慮して、「2020年度企業規格のパイオニア的存在制度を実施の重点業界領域」を制定して公布した。
2018年6月28年に、国家市場監督管理総局、国家発展と改革委員会、工業と情報化部等8部門が共同で「本意見」を公布してから、企業規格のパイオニア的存在制度を明確化して構築した。企業規格のパイオニア的存在制度とは、企業が国際規格を狙い、高水準の企業規格を制定することを奨励する制度である。企業規格のパイオニア的存在制度によって、企業の生産品質を向上させることを目的としている。「バイオニア規格で生産、バイオニア規格を消費」との雰囲気の構築を目指す。
「本意見」で以下の項目を規定した。
① 製品とサービスの企業規格の自己宣伝・開示
全国統一の企業規格情報公共サービスプラットフォームを改善する。このサービスプラットフォームで企業に自社の製品またはサービス企業規格を開示し、製品・サービスの機能指標と製品の性能指標を公開することを奨励する。
② 企業規格のパイオニア的存在制度を実施重点業界の確定
国務院標準化行政主管部門と国務院に属す関連部門が年度の企業規格のパイオニア的存在制度の重点業界を公布する。
③ パイオニア的存在制度の評価メカニズムを構築
評価機構が、国内外の関連規格と比べて分析した後、合理的にパイオニア的存在規格の評価指標を確定し、評価方案を制定する。国家級別の規格化研究機構が評価方案を取りまとめ、専門家委員会での審査、最優秀の方案と評価機構の確定などの作業を行う。
④ 企業規格の順位表を公布
評価機構は、確定された評価方案によって、公開の製品・サービス規格の核心の指標を評価する。核心指標の評価点数により企業規格の順位表を公開して、社会意見を募集すると公布する。順位表での企業規格の水準が、国家規格と業界規格より高いことが必要である。
⑤ パイオニア的存在のリストを作成
各業界の企業規格の順位表で優秀な企業が当該業界のパイオニア的存在になる。
⑥ 企業規格でのパイオニア的存在の動的な調整メカニズムを構築
製品・サービスが公開された規格水準に満たない場合には、評価機構が該当企業のパイオニア的存在資格を取り外す。該当企業はパイオニア的存在制度の関連の優遇方針を享受することができない。
企業規格のパイオニア的存在制度を実施してから、2019年5月28日に、国家市場監督管理総局が第1回の100の業界領域でパイオニア的存在制度を実施した。今回公布された領域と合わせて、計40産業、184領域で企業規格のバイオニア制度を実施する。また、2020年に、製品とサービスに関する企業規格が全て自己宣言して開示され、国家規格と業界規格より更に厳格な企業規格の比率が20%以上を占め、また、消費品、装備製造、新興産業、及び、サービス等主な領域で国際規格より優位な、かつ、市場競争力のあるパイオニア的存在企業規格があることを目指す。