中国規制データバンク

新「化粧品監督管理条例(草案)」国務院常務会議で可決

投稿日 :2020年1月4日

     2020年1月3日、中国国務院李克強総理が主宰する国務院常務会議で、中国の化粧品と化粧品原料の最高行政管理法規である新しい「化粧品監督管理条例(草案)」(以下は同条例と略称する)が可決された。この情報は、他の常務委員会議で決定した内容と共に、同日夜20時5分に中国中央人民政府のウェブサイトで速報として公開された。

     同条例の可決について、国務院常務委員会議は以下のようにコメントしている。「放管並重(地方分権と中央管理共に重んじる)の要求に従い、化粧品と化粧品原料は、その危険度のレベルによって、登録制度または備案(届出)制度で管理し、同時にその手続きを簡素化する。監督管理措置の改善を行い、企業の化粧品の品質保持と安全確保の責任を明確にした上に、違法者への懲罰を強化し、罰金額を大幅に引き上げ、そして関連責任者に対する罰金及び業界参入禁止などの罰則を付け加えたことにより、安全かつ品質保証された消費者に好まれる化粧品とその『綺麗な産業』を促進し発展させる。」

     現行の中国の化粧品、化粧品原料の行政法律は「化粧品衛生監督管理条例」であり、1990年1月1日から施行し、既に30年経っている。「同行政法律は、中国の化粧品、化粧品原料の製造、輸入と販売の現状に極めて相応しくない。」との声が関連分野から強く出ていたので、2014年より化粧品と化粧品原料に関する新法律の策定が開始され、5年間にわたる審議を経て、今日1月3日、同条例が漸く政府に認可された。同条例の実施に伴って、現行の化粧品、化粧品新原料の生産、販売及び輸入の管理制度も変更される。中国への化粧品輸出量が世界各国の中で既に第一位となっている日本化粧品業界においても、大きな影響を受ける見通しである。

     同条例が国務院常務委員会議での可決されたことにより、新「化粧品監督管理条例」は間もなく正式に公布される。その際、本サイトCRDB(中国規制データバンク)がリアルタイムで日本語訳を掲載する予定である。

★(本記事の中国国務院常務会議の原文確認→http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-01/03/content_5466352.htm