2020年7月23日、国家市場監督管理総局と国家標準化管理委員会が共同で、「中華人民共和国公告 2020年第18号」(以下「公告」と略称する)を公布した。
「公告」により、医療衛生に関する「医療用電気設備 第2-5部分:超音波理療設備の基本安全と基本性能専門要求」、「医療用電気設備 第2-6部分:マイクロ波治療設備の基本安全と基本性能専用要求」、「人体血液及び血液成分パック型プラスチェック容器第1部分:伝統型の血液バッグ」、「生活飲用水用のアルミニウムクロロハイドレート」及び「酸性電解水生成器衛生要求」の強制性国家規格を公布した。 規格番号、規格名称、旧規格番号と実施日については、下表の通り。
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