2020年10月16日に、国家薬品監督管理局は、「国家薬品監督管理局が「水銀に関する水俣条約」の履行に関する事項の通達」(薬監総機登(2020)95号)(以下「本通達」と略称する)を公布した。「本通達」により、2026年1月1日より、中国国内で水銀体温計と水銀血圧計製品の製造を全面的に禁止することが明確される。また、水銀体温計と水銀血圧計の医療機器登録証(取得済、更新、または新規申請)の有効期限が全て2025年12月31日までになることを明らかにした。
詳細内容は下記の「本通達」の和訳版をご覧ください。
「国家薬品監督管理局が「水銀に関する水俣条約」の履行に関する事項の通達」
(薬監総機登(2020)95号)
各省・自治区・直轄市薬品監督管理局、新疆生産建設兵団薬品監督管理局:
2017年、元環境保護部(現在、生態環境部)と関連部委と共同で公布された第38号公告(以下「第38号」と略称する)によって、中国は2017年8月16日より「水銀に関する水俣条約」(以下「水銀条約」と略称する)を履行してきた。この中で「2026年1月1日より、水銀体温計と水銀血圧計製品の製造を全面的に禁止する全面的に禁止する」と明確に記載された。「水銀条約」と「第38号」を徹底的に実施するため、水銀体温計と水銀血圧計製品の登録及び生産に関する作業を順調に進めるように、下記通りに要求する。
一、既に医療機器登録証を取得した水銀体温計及び水銀血圧計の製品に対して、現行の登録証の有効期限内で有効になる。登録証の有効期限が切れた場合には、登録証の更新を申請できるが、更新後の登録証の有効期限は2020年12月31日を超えてはならない。
二、医療機器登録申請が受理されている水銀体温計と水銀血圧計の審査は継続する。許可される製品に医療機器登録証を発行するが、その登録証の有効期限は2020年12月31日を超えてはならない。
三、2026年1月1日より、水銀体温計と水銀血圧計の生産を全面的に禁止する。
各省・自治区・直轄市及び新疆生産建設兵団の薬品監督管理局は、本行政範囲内の関連企業に2026年1月1日より水銀体温計と水銀血圧計の生産を全面的に禁止することを重視的に指導し、「水銀条約」及び「第38号」公告の関連要件を遵守し履行すること。
国家薬品監督管理局総合司
2020年10月14日
原文確認👇
https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/fgwj/gzwj/gzwjylqx/20201016150908105.html