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2022/06/01より、第Ⅲ類医療機器・体外診断試薬は固有識別子実装対象になる

投稿日 :2021年9月17日

2021年9月17日、国家薬品監督管理局、国家衛生健康委員会、国家医療保障局が共同で、固有識別子(UDI)を実装予定の第Ⅱ期医療機器に関する情報を公布した。

 今回、固有識別子(UDI)の実装予定の対象は、第Ⅰ期に実装した9種類計69品目に続いて、その残りのすべての第Ⅲ類医療機器(体外診断試薬を含め)となる。従って、第Ⅱ期により全ての第Ⅲ類医療機器(体外診断試薬を含め)が、固有識別子(UDI)の対象になる。

 固有識別子の実装対象になる第Ⅱ期の医療機器の登録者は、次の規定に従って関連作業を行うこと。

 1 固有識別子の実装について

  2022年6月1日より、製造される医療機器に、固有識別子を付けなければならない。2022年5月31日まで製造される医療機器は、固有識別子を実装しなくてもよい。製造日については、医療機器のラベルに基づくこと。

 2 固有識別子の登録システムへの提出について

  2022年6月1日より、初回登録申請、登録更新、または登録変更の場合、登録申請者・登録者は、登録管理システム中に最小の販売単位の製品識別子を提出しなければならない。製品識別子は登録審査項目ではなく、製品識別子の単独な変化は登録変更に該当しない。

 3 固有識別子データバンクへの提出について

  2022年6月1日より、製造される医療機器については、その発売前に、登録者は関連規格または規範中の要求に従って最小の販売単位、パッケージ製品識別子、及び関連データを医療機器固有識別子データバンクにアップロードしなければならない。かつ、データの真実性、正確性、完全性、及び追跡可能性を確保しなければならない。

 医療機器最小の販売単位の製品識別子に関するデータに変更がある場合、登録者は製品発売前に、医療機器固有識別子データバンクに変更をアップロードする。医療機器最小の販売単位の製品識別子が変更する場合、製品識別子を新規追加して、医療機器固有識別子データバンクにデータをアップロードしなければならない。

※製品識別子とは、「医療機器固有識別子システム規則」に規定されている登録者や備案(届出)者、医療機器の型番や仕様、及びパッケージの固有コードを指す。

原文確認👇

https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/ggtg/qtggtg/20210917171201171.html